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【2026年最新】クリニックは患者からキャンセル料を徴収できる?

  • 5月29日
  • 読了時間: 5分


厚労省が“誤解”を訂正|選定療養「予約料」とキャンセル料をわかりやすく解説

公開日:2026.05.28

監修:株式会社ドクターエージェント

代表取締役 金田 一成


「予約料あり」の選定療養として運用している医療機関

に限られます。


非常に残念な気持ちです!結局は届出をしていない医療機関はキャンセル料がとれません”

引き続きキャンセルに苦しむ必要が医療機関にはあります!

この機にキャンセルの嫌がらせ等がないのを切に祈ります!!!!!


「すべての患者からキャンセル料を取れる」は誤解です

2026年6月から、

「診察直前のキャンセルに対して医療機関がキャンセル料を請求できる」

という制度変更が注目されています。

しかし現在、

“すべての患者にキャンセル料が発生する”

という誤解が全国的に広がっています。

実際には、厚生労働省は、

「予約料を設定している医療機関のみ」

が対象であるとの見解を示しています。

さらに厚労省は、

「通知文がわかりにくく誤解を招いた」

ことを認め、

通知文の修正を行う方向

で調整していることが明らかになりました。


まず結論

キャンセル料を請求できるのは、

「選定療養として予約料を設定している医療機関」

のみです。

つまり、

  • 予約料なし

  • 通常の保険診療

  • 一般予約のみ

の患者に対して、

自由にキャンセル料を請求できるわけではありません。



選定療養とは?



選定療養とは、

保険診療に加えて患者が追加負担できる制度

のことです。

有名な例としては、

  • 差額ベッド代

  • 紹介状なしの大病院受診

  • 時間外予約

  • 特別予約診療

などがあります。

今回問題となっているのは、

「予約料」

です。

「予約料」とは何か?

予約料とは、

“予約枠を優先的に確保すること”

に対する費用です。

つまり患者さんは、

  • 待ち時間短縮

  • 優先診療

  • 特定時間の確保

などの付加価値に対して料金を支払う形になります。

重要なのは、

治療内容とは関係ない

という点です。

風邪でもキャンセル料対象になる?

結論から言うと、

「予約料あり」で予約している場合は対象になります。

つまり、

  • 美容医療

  • 自費診療

だけではありません。

たとえば、

  • 風邪

  • 頭痛

  • 一般内科

  • 泌尿器科

  • 整形外科

などの通常診療でも、

“予約料を伴う予約”

であれば、キャンセル料対象となる可能性があります。

逆に「予約料なし」はどうなる?

ここが最も重要です。

厚労省担当者は、

「予約料なし患者の場合、キャンセル料は発生しない」

との見解を示しています。

つまり、

“普通の予約だけ”ではキャンセル料請求は不適切

という整理になります。

現在、

ホームページ上で、

  • 無断キャンセル料○円

  • 当日キャンセル料○円

などを掲示する医療機関も増えていますが、

予約料制度との整理ができていない場合、

制度上問題となる可能性があります。

厚労省が求める条件

キャンセル料を導入する場合、

医療機関にはかなり厳しい説明義務があります。

必須となる主なポイント

① 予約時の事前説明

患者へ、

  • 予約料が必要

  • キャンセル時に料金が発生する可能性

を事前説明する必要があります。

② 患者の同意取得

一方的な請求ではなく、

患者の同意

が必要になります。

③ 院内掲示

  • 受付

  • 待合室

などへの掲示が必要です。

④ ホームページ掲載(原則必須)

今回かなり重要なのが、

WEB掲載義務

です。

つまり、

  • ホームページ

  • 予約ページ

  • WEB問診

  • LINE予約画面

などへの掲載が極めて重要になります。

なぜここまで厳しくなるのか?

背景には、

医療現場で急増している

  • 無断キャンセル

  • 直前キャンセル

  • 検査予約放置

があります。

特に、

  • 美容医療

  • MRI/CT予約

  • 専門外来

  • 自費診療

では、

1件のキャンセルによる損失が非常に大きくなっています。

そのため国は、

「予約枠を守る仕組み」

として一定条件下でキャンセル料を認める方向へ整理しました。

ただし“何でも請求OK”ではない

今回最も誤解されているのがここです。

「医療機関なら自由に請求できる」

わけではありません。

必要なのは、

  • 選定療養としての予約料

  • 厚労省への届出

  • 患者説明

  • 同意取得

  • WEB掲載

などです。

これらを満たさない場合、

トラブル化する可能性

もあります。

今後、医療機関に必要になること

2026年以降、

重要性が高まるのは、

“予約管理の医療DX化”

です。

特に、

  • WEB同意

  • 予約ポリシー整備

  • LINE連携

  • 自動リマインド

  • キャンセルルール明確化

などは、

今後のクリニック経営で極めて重要になる可能性があります。

まとめ

2026年の制度整理で注目されている「キャンセル料」ですが、

すべての患者が対象になるわけではありません。

対象となるのは、



「予約料あり」の選定療養として運用している医療機関

に限られます。



そして、

  • 事前説明

  • 患者同意

  • WEB掲載

  • 明確なルール整備

が必須となります。

今後は、

“予約そのものを医療品質として管理する時代”

へ変わっていくのかもしれません。

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