top of page

Information

お知らせ

2026年版 日本で働ける外国人と働けない外国人の在留資格完全ガイド

  • 7月6日
  • 読了時間: 3分
外国人採用を検討している企業や、これから日本で働きたい外国人の方から最も多い質問が、  「私は日本で働けますか?」というものです。  実は、日本ではすべての外国人が自由に働けるわけではありません。  働ける仕事内容や業種は、**「在留資格(ビザ)」**によって決まっています。  今回は、日本で働ける外国人・働けない外国人について、わかりやすく解説します。

外国人採用を検討している企業や、これから日本で働きたい外国人の方から最も多い質問が、

「私は日本で働けますか?」というものです。

実は、日本ではすべての外国人が自由に働けるわけではありません。

働ける仕事内容や業種は、**「在留資格(ビザ)」**によって決まっています。

今回は、日本で働ける外国人・働けない外国人について、わかりやすく解説します。


日本で働くには「在留資格」が重要

外国人が日本で働くためには、

出入国管理及び難民認定法(入管法)

で定められた在留資格が必要です。

つまり、「どこの国の人か」ではなく、どの在留資格を持っているかが重要になります。


制限なく働ける外国人

以下の在留資格を持つ方は、

日本人とほぼ同じように働くことができます。


永住者

日本に永住することが認められている方です。

職業の制限はありません。


日本人の配偶者等

日本人と結婚している外国人です。

どの業種でも働くことができます。


永住者の配偶者等

永住者の家族も自由に就労できます。


定住者

日系人など一定の条件を満たした外国人です。

こちらも就労制限はありません。


この4つは転職も自由

例えば

  • 医療

  • 製造業

  • 飲食店

  • IT企業

  • 介護

  • 建設業

どの仕事にも就くことができます。



一定の仕事だけ働ける外国人

こちらは仕事内容が決まっています。

代表的な在留資格はこちらです。


技術・人文知識・国際業務

最も多い在留資格です。

例えば

  • エンジニア

  • 営業

  • 通訳

  • マーケティング

  • 経理

  • 人事

などが対象になります。


医療

医師

歯科医師

看護師

など医療従事者向けです。


教育・教授

学校や大学などで教える仕事です。


経営・管理

会社経営者や役員などです。


特定技能

現在もっとも注目されている在留資格です。

対象業種は

  • 介護

  • 外食

  • 建設

  • 農業

  • 宿泊

  • 食品製造

  • ビルクリーニング

  • 自動車運送

  • 製造業

など16分野に拡大されています。


働けないケースとは?

例えば留学ビザでは、学校へ通うことが目的です。そのため、アルバイトはできますが、

資格外活動許可が必要になります。また、働ける時間にも制限があります。


在留資格と違う仕事はできる?

基本的にはできません。

例えば

ITエンジニアとして来日した方が

飲食店経営を始める場合は、

在留資格変更などの手続きが必要です。

無断で働くと、

企業側も外国人本人も法律違反になる可能性があります。


外国人採用で企業が確認すべきこと

外国人採用では、

必ず在留カードを確認しましょう。

チェックポイントは

✅ 在留資格

✅ 在留期限

✅ 就労制限の有無

この3点です。

採用前に確認することで、

不法就労を防ぐことができます。


ドクターエージェントなら外国人採用も安心

ドクターエージェントでは、

外国人採用を希望する企業様へ

  • 在留資格の確認

  • 採用手続き

  • ビザ相談

  • 就業開始後の生活支援

  • 多言語サポート

までトータルでサポートしています。

医療・介護・製造・サービス業など、多様な業界に対応し、企業と外国人材の双方が安心して働ける環境づくりを支援しています。

まとめ

外国人が日本で働けるかどうかは、**国籍ではなく「在留資格」**によって決まります。

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は職業の制限なく働けます。一方、「技術・人文知識・国際業務」「医療」「特定技能」などは、許可された仕事内容の範囲内でのみ就労できます。

企業が外国人を採用する際は、在留カードや在留資格を正しく確認することが、安心・安全な雇用につながります。


株式会社ドクターエージェント

本社

〒221-0835

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1-41

THE YOKOHAMA FRONT 3階

TEL: 045-548-5321

FAX: 045-548-5372

医業経営コンサルタント: 認定登録番号 9055

人材派遣【外国人含む】: 労働者派遣事業番号 派14-303519

宅地建物取引業者: 神奈川県知事(1)第32698号

国家戦略特区制度に伴う​国家戦略住宅事業整備事業プロデュース

静岡営業所

〒411-0917

静岡県駿東郡清水町徳倉1760-1

https://www.dragent-shizuoka.com/

bottom of page