top of page

Information

お知らせ

【2026年診療報酬改定】生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)の見直しとは?糖尿病連携・血液検査義務化の本質を解説

  • 3 日前
  • 読了時間: 2分

監修:ドクターエージェント代表取締役 金田一成

公開日:2026年



【結論】生活習慣病管理は「管理の質」で評価される時代へ

2026年診療報酬改定により、

生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)は“形式”から“実質管理”へ大きく転換

されました。

特に重要なのは以下の3点です:

  • 血液検査の定期実施義務化(6ヶ月に1回以上)

  • 糖尿病患者の他科連携評価の新設

  • 外来データ提出による“見える化”

生活習慣病管理料とは?

生活習慣病管理料とは、高血圧・糖尿病・脂質異常症などの慢性疾患に対して、継続的かつ包括的な管理を行う医療機関を評価する診療報酬です。

今回の改定の全体像

① 包括範囲の見直し(重要)

糖尿病だけでなく、併存疾患も含めた総合管理が評価対象に

さらにインスリン以外の在宅自己注射指導も評価対象へ拡大

② 糖尿病患者の連携評価(超重要)

新設:

  • 眼科連携加算:60点(年1回)

  • 歯科連携加算:60点(年1回)

■ なぜ評価されたのか?

糖尿病は

  • 網膜症(失明リスク)

  • 歯周病(血糖悪化)

と密接に関係しているため、

“単科治療では不十分”と国が明確に判断

③ 血液検査の義務化

6ヶ月に1回以上の検査が原則必須

これはつまり:

「診ているだけ」では評価されない 「データで管理する」ことが必須

④ 療養計画書の簡素化

  • 患者署名が不要に

  • 医療機関の負担軽減

現場の実務改善も同時に実施

⑤ 外来データ提出の評価強化

診療内容・治療成果の提出により

  • 質の高い医療機関が評価される仕組みへ


■ Experience

実際の現場ではすでに

「データを出せるクリニックだけが評価される」

流れになっています。

株式会社ドクターエージェント

本社

〒221-0835

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1-41

THE YOKOHAMA FRONT 3階

TEL: 045-548-5321

FAX: 045-548-5372

医業経営コンサルタント: 認定登録番号 9055

人材派遣【外国人含む】: 労働者派遣事業番号 派14-303519

宅地建物取引業者: 神奈川県知事(1)第32698号

国家戦略特区制度に伴う​国家戦略住宅事業整備事業プロデュース

静岡営業所

〒411-0917

静岡県駿東郡清水町徳倉1760-1

https://dragent-shizuoka.net/

bottom of page