【2026年6月改定】病院のWi-Fi・システム利用料は患者負担になる?医療機関で徴収できる費用をわかりやすく解説
- 8月4日
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2026年6月から医療機関で徴収できる費用が明確化されました
2026年度、令和8年度の診療報酬改定に伴い、病院やクリニックが患者様から徴収できる「医療そのものとは直接関係しないサービス費用」の取り扱いが見直されました。
新たに明確化された主な費用は、次のとおりです。
区分 | 項目 | 主な条件・注意点 |
通信サービス | Wi-Fi利用料 | 院内で患者向けWi-Fiを提供する場合 |
予約・医療DX | 予約・オンライン診療のシステム利用料 | 予約やオンライン受診に使用するシステムの利用費用 |
多言語対応 | 在留外国人の診療に必要な多言語対応費用 | 通訳の手配料、翻訳機の使用料など |
キャンセル料 | 予約診療の直前キャンセル料 | 選定療養として予約した診察を患者都合で直前にキャンセルした場合に限定 |
先発医薬品 | 長期収載品の特別料金 | 先発薬と後発薬の価格差の4分の1相当から2分の1相当へ引き上げ |
厚生労働省の通知では、Wi-Fi利用料、多言語対応費用、予約・オンライン診療のシステム利用料などが、「療養の給付と直接関係ないサービス」の具体例として追加されています。
1.院内Wi-Fiの利用料
2026年6月から、医療機関が患者様向けに提供する院内Wi-Fiの利用料について、保険診療とは直接関係しないサービス費用として徴収できることが明確化されました。
ただし、医療機関が自由に一律請求できるわけではありません。
実際に患者様へWi-Fiサービスを提供していることが前提となり、サービス内容や料金を院内の見やすい場所に掲示する必要があります。
利用を希望していない患者様に対し、診察料へ自動的に上乗せするような徴収方法は適切ではありません。
2.予約・オンライン診療のシステム利用料
診察予約やオンライン診療に使用するシステムについても、予約・受診システム利用料として費用を徴収できることが明確化されました。
対象となる可能性があるのは、次のようなサービスです。
オンライン診療システム
Web予約システム
オンライン決済機能
ビデオ通話や本人確認などに必要なシステム
予約・受診に伴う通信サービス
ただし、保険診療そのものに必要な費用を、単に名称だけ「システム料」と変えて患者様へ請求することは認められません。
費用の内容と金額を明確にし、患者様へ事前に説明する必要があります。
3.在留外国人の診療に必要な多言語対応費用
在留外国人の診療に際して必要となる、次のような多言語対応費用も明確化されました。
医療通訳の手配料
翻訳機の使用料
外部通訳サービスの利用料
診療時の多言語サポートに必要な費用
ただし、日本語を十分に理解できる患者様や、実際に通訳・翻訳サービスを利用していない患者様へ、一律に「外国人対応費用」を請求する趣旨ではありません。
厚生労働省の通知では、在留外国人の診療に当たり必要となる多言語対応として、通訳の手配料や翻訳機の使用料などが例示されています。
4.診察予約のキャンセル料
今回の改定で特に注意が必要なのが、診察予約のキャンセル料です。
キャンセル料を徴収できるのは、原則として次の条件を満たす場合です。
選定療養として行われる「予約に基づく診察」である
診察日の直前に患者都合でキャンセルされた
予約時にキャンセル料が発生することを説明している
患者様から事前に同意を得ている
つまり、一般的なクリニックや歯科医院の通常の無料予約をキャンセルしただけで、今回の改定を根拠に一律でキャンセル料を徴収できるわけではありません。
厚生労働省は2026年5月29日の疑義解釈で、対象が選定療養における予約診療の直前キャンセルに限られることを明確にしています。
キャンセル料を導入する場合の注意点
医療機関側は、少なくとも次の内容を明確にしておく必要があります。
キャンセル料が発生する期限
対象となる診療
キャンセル料の金額
体調悪化や緊急時などの例外
予約変更の連絡方法
患者様からの同意確認
「無断キャンセルだから必ず請求できる」と単純に判断せず、対象となる予約診療かどうかを確認する必要があります。
5.先発医薬品の特別料金が4分の1から2分の1へ
ジェネリック医薬品があるにもかかわらず、患者様の希望によって先発医薬品である長期収載品を選択した場合、通常の自己負担とは別に「特別の料金」が発生します。
2026年6月から、この特別料金が次のように変更されました。
変更前
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当
変更後
先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当
具体例
先発医薬品が1錠100円、ジェネリック医薬品が1錠60円の場合、価格差は40円です。
2026年6月以降は、この価格差40円の2分の1に当たる20円が、通常の1割から3割の自己負担とは別に加算されます。
さらに、この特別料金には消費税がかかります。
ただし、医師が医療上必要と判断して先発医薬品を処方する場合や、薬局でジェネリック医薬品を提供することが難しい場合などは、対象外になることがあります。
医療機関が費用を徴収するための条件
医療機関がWi-Fi利用料やシステム利用料などを徴収する場合、単に院内で料金を決めればよいわけではありません。
厚生労働省は、次のような手続きを求めています。
サービス内容と料金を院内に掲示する
原則として医療機関のウェブサイトにも掲載する
患者様へ内容と料金を事前に説明する
患者様の同意を確認する
社会的に妥当な金額に設定する
保険診療費とは区別した領収証を発行する
また、「施設管理料」「お世話料」「雑費」など、内容が分からない曖昧な名目で費用を徴収することは認められていません。
患者様にとって何が変わる?
今回の見直しによって、医療機関で診察を受けるすべての患者様の負担が、一律に増えるわけではありません。
実際に追加費用が発生するかどうかは、次の点によって異なります。
Wi-Fiなどの有料サービスを利用したか
オンライン診療システムを利用したか
通訳・翻訳サービスが必要だったか
選定療養の予約診療を直前にキャンセルしたか
ジェネリック医薬品ではなく先発医薬品を希望したか
不明な費用が請求書に記載されている場合は、支払う前に医療機関や薬局の受付へ確認しましょう。
よくある質問
病院のWi-Fiはすべて有料になりますか?
いいえ。Wi-Fiを無料で提供するか、有料で提供するかは医療機関ごとの判断です。今回の改定によって、すべての病院やクリニックのWi-Fiが有料になるわけではありません。
普通の診察予約をキャンセルすると料金がかかりますか?
今回の制度上のキャンセル料は、選定療養として予約した診察を、患者都合で直前にキャンセルした場合が対象です。一般的な無料予約すべてが自動的に対象になるわけではありません。
オンライン診療では診察代以外の料金がかかりますか?
医療機関によっては、診察料とは別にシステム利用料や通信費などがかかる場合があります。予約前に料金表示を確認してください。
外国人患者は必ず追加料金が必要ですか?
いいえ。実際に通訳の手配や翻訳機などの多言語サービスを利用する場合に、その費用が発生する可能性があります。外国人であることだけを理由に、一律に請求する趣旨ではありません。
先発医薬品を希望すると、必ず特別料金がかかりますか?
医療上の必要性がなく、患者様の希望で対象となる先発医薬品を選んだ場合に、特別料金が発生します。医師が医療上必要と判断した場合などは対象外となることがあります。

まとめ
2026年6月の改定では、Wi-Fi利用料、予約・オンライン診療のシステム利用料、在留外国人診療に必要な多言語対応費用などについて、医療機関が徴収できる費用の範囲が明確化されました。
一方で、医療機関が自由に追加料金を設定できるようになったわけではありません。
料金の掲示、患者様への説明と同意、妥当な金額設定、明細の分かる領収証の発行など、適切な手続きが必要です。
THE YOKOHAMA FRONT CLINIC MALLでは、患者様に安心して受診していただけるよう、費用や診療内容について分かりやすいご案内に努めています。
ご不明な点がございましたら、ご利用になる各クリニック・歯科医院・薬局の受付へお問い合わせください。
