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【2026年8月1日から完全移行】健康保険証は原則使えません|マイナ保険証・資格確認書を確認しましょう

  • 8月7日
  • 読了時間: 7分

【2026年8月1日から完全移行】健康保険証は原則使えません|マイナ保険証・資格確認書を確認しましょう ドクターエージェント

2026年8月1日から、医療機関や薬局を利用する際の健康保険資格の確認方法が、原則として次のいずれかに完全移行しました。

  • マイナ保険証

  • 資格確認書

従来の健康保険証は2025年12月1日で有効期限が終了しています。

これまでは、有効期限が切れた健康保険証を誤って持参した場合でも、通常の自己負担割合で受診できる暫定的な対応が行われていました。しかし、この対応も2026年7月31日で終了しました。2026年8月1日以降は、受診前にマイナ保険証または資格確認書が手元にあるか確認しましょう。



2026年8月1日から受診時に必要なもの

医療機関や薬局の受付では、次のどちらかを提示します。


マイナ保険証を持っている方

健康保険証として利用登録したマイナンバーカードを受付の顔認証付きカードリーダーに置き、本人確認を行います。

マイナンバーカードを持っているだけでは、必ずしもマイナ保険証として利用できるとは限りません。健康保険証の利用登録が完了しているか、マイナポータルなどで確認しておきましょう。

マイナ保険証を持っていない方

加入している健康保険から交付された「資格確認書」を受付に提示します。

マイナンバーカードを持っていない方や、健康保険証としての利用登録をしていない方には、当分の間、資格確認書が原則として申請なし・無料で交付されます。

資格確認書の形、大きさ、色、交付方法は、加入している健康保険によって異なります。書類に「資格確認書」と記載されているか確認してください。



「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」は違います

名前が似ていますが、次の2つは別の書類です。


資格確認書

マイナ保険証を持っていない方などが、単独で医療機関や薬局の受付に提示できる書類です。


資格情報のお知らせ

マイナ保険証を持っている方に交付される、健康保険の資格情報を確認するための書類です。

「資格情報のお知らせ」だけでは、原則として保険診療を受けるための資格確認はできません。

カードリーダーの故障や通信障害などでマイナ保険証を読み取れない場合に、マイナンバーカードと紙の「資格情報のお知らせ」を一緒に提示して使用します。


マイナ保険証も資格確認書もない場合はどうなる?

受診時にマイナ保険証や資格確認書がなく、ほかの方法でも健康保険の加入資格を確認できない場合は、医療機関の判断により、いったん医療費の全額を支払う対応になることがあります。

後日、健康保険の資格を確認できる書類を医療機関へ提示することで、保険診療分との差額について精算できる場合があります。具体的な対応は、受診する医療機関や加入している健康保険へ確認してください。

受診そのものを諦めるのではなく、受付で状況を伝えることが大切です。



カードリーダーで読み取れなくても、すぐに10割負担になるとは限りません

マイナ保険証を持参していても、次のような理由で受付できないことがあります。

  • 医療機関のカードリーダーの不具合

  • ネットワークやシステムの障害

  • 停電などの災害

  • マイナンバーカードのICチップの破損

  • 電子証明書の有効期限切れ

このような場合でも、別の方法で保険資格を確認できれば、通常の自己負担割合で受診できます。

主な確認方法は次のとおりです。

  • マイナンバーカードとマイナポータルの資格情報画面を提示する

  • マイナンバーカードと紙の「資格情報のお知らせ」を一緒に提示する

  • 医療機関がオンライン資格確認システムなどで保険資格を確認する

機器の不具合だけを理由に、必ず10割負担になるわけではありません。


電子証明書の有効期限にも注意しましょう

マイナンバーカードには、次の2種類の有効期限があります。

  • マイナンバーカード本体の有効期限

  • ICチップ内にある電子証明書の有効期限

カード本体の有効期限は原則10年、電子証明書は原則5年です。

電子証明書の有効期限が切れても、期限切れから3か月間は健康保険証として利用できます。ただし、ほかの電子証明書を利用するサービスは使用できなくなるため、できるだけ早く市区町村の窓口で更新しましょう。


マイナ保険証を利用するメリット

マイナ保険証では、本人が情報提供に同意することで、医療機関が過去の薬剤情報や診療情報、特定健診情報などを確認できます。

これにより、旅行先や初めて受診する医療機関でも、より正確な情報に基づく診療や、重複投薬を避けた処方につながることが期待されます。

また、高額療養費制度の限度額情報を利用できるため、原則として事前に限度額適用認定証を用意しなくても、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられます。医療費控除の確定申告も、マイナポータルとの連携によって手続きしやすくなります。


災害の被災者には特例があります

災害によってマイナ保険証や資格確認書を紛失した場合や、自宅に残したまま避難した場合には、書類を提示できなくても保険診療を受けられる特例が設けられることがあります。

令和8年熊本地震の被災者については、氏名、生年月日、連絡先、加入している健康保険に関する情報などを医療機関へ申し立てることで、マイナ保険証や資格確認書がなくても保険診療を受けられる対応が行われています。


受診前の確認チェックリスト

医療機関や薬局へ行く前に、次の内容を確認しましょう。

  • マイナ保険証または資格確認書が手元にある

  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録が済んでいる

  • マイナンバーカードと電子証明書の有効期限が切れていない

  • 転職や退職後の健康保険切り替えが完了している

  • 子どもや家族の資格確認書も届いている

  • 「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」を間違えていない

転職、退職、扶養変更などの直後は、新しい保険資格がオンライン資格確認システムに反映されるまで時間がかかることがあります。新しい保険へ加入する手続きも忘れずに行いましょう。





まとめ|マイナ保険証か資格確認書を受診前に確認しましょう

2026年8月1日から、医療機関や薬局で従来の健康保険証を使用できる暫定対応は終了しました。

今後の受診では、原則として次のいずれかが必要です。

マイナ保険証を利用する方は、健康保険証として登録したマイナンバーカード

マイナ保険証を利用しない方は、加入している健康保険から交付された資格確認書

特に注意したいのは、「資格情報のお知らせ」だけでは原則として受診できないという点です。

急な体調不良やけがの際に慌てないよう、ご本人だけでなく、ご家族のマイナ保険証または資格確認書も手元にあるか、早めに確認しておきましょう。

よくある質問


マイナンバーカードがないと病院を受診できませんか?

マイナンバーカードを持っていなくても、資格確認書を提示すれば、これまでと同様の自己負担割合で保険診療を受けられます。


資格確認書は自分で申請する必要がありますか?

マイナ保険証を持っていない方には、当分の間、加入している健康保険から申請なしで交付されます。届いていない場合は、勤務先、健康保険組合、市区町村など、ご自身が加入している医療保険者へお問い合わせください。


古い健康保険証はもう使えませんか?

従来の健康保険証は2025年12月1日で有効期限が終了し、期限切れの保険証を受け付ける暫定対応も2026年7月31日に終了しました。2026年8月1日以降は、マイナ保険証または資格確認書をご用意ください。


マイナ保険証の機械が故障していたら10割負担ですか?

必ずしも10割負担にはなりません。マイナポータルの資格情報画面や、マイナンバーカードと紙の「資格情報のお知らせ」を提示するなど、別の方法で資格を確認できます。


子どももマイナ保険証が必要ですか?

子どもも原則としてマイナ保険証または資格確認書が必要です。乳幼児医療証や小児医療証などの公費負担医療の受給者証については、別途提示が必要になる場合があります。

※本記事は2026年8月7日時点の厚生労働省の公表情報を基に作成しています。制度や医療機関ごとの受付方法は変更される場合があります。

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