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お知らせ
【2026年8月1日から完全移行】健康保険証は原則使えません|マイナ保険証・資格確認書を確認しましょう
2026年8月1日から、医療機関や薬局を利用する際の健康保険資格の確認方法が、原則として次のいずれかに完全移行しました。 マイナ保険証 資格確認書 従来の健康保険証は2025年12月1日で有効期限が終了しています。 これまでは、有効期限が切れた健康保険証を誤って持参した場合でも、通常の自己負担割合で受診できる暫定的な対応が行われていました。しかし、この対応も2026年7月31日で終了しました。2026年8月1日以降は、受診前にマイナ保険証または資格確認書が手元にあるか確認しましょう。 2026年8月1日から受診時に必要なもの 医療機関や薬局の受付では、次のどちらかを提示します。 マイナ保険証を持っている方 健康保険証として利用登録したマイナンバーカードを受付の顔認証付きカードリーダーに置き、本人確認を行います。 マイナンバーカードを持っているだけでは、必ずしもマイナ保険証として利用できるとは限りません。健康保険証の利用登録が完了しているか、マイナポータルなどで確認しておきましょう。 マイナ保険証を持っていない方 加入している健康保険から交付された
8月7日


マイナンバーカードの更新中に有効期限が切れた場合、マイナ保険証で受診できますか?
マイナンバーカードの更新を申請したものの、新しいカードが届く前に有効期限を迎えてしまうことがあります。 「病院で受診できないのではないか」「窓口で医療費を全額支払うことになるのではないか」 と不安になる方もいらっしゃるかもしれません。 結論:電子証明書の期限切れ後も3か月間は受診できます マイナ保険証として利用しているマイナンバーカードの電子証明書が期限切れになっても、有効期限満了日が属する月の末日から3か月間は、引き続き健康保険証として利用できます。 例えば、電子証明書の有効期限が1月29日の場合、原則として4月30日までマイナ保険証による資格確認が可能です。 ただし、期限切れ後の3か月間に医療機関が確認できるのは、原則として加入している健康保険や自己負担割合などの資格情報のみです。過去の診療情報や薬剤情報などを医療機関へ提供する機能は利用できません。 更新期間中であっても、必要な診療を我慢せず、医療機関の受付へ状況をお伝えください。 「カード本体」と「電子証明書」には別々の有効期限があります マイナンバーカードには、次の2種類の有効期限があり
7月21日


【2026年診療報酬改定】電子的診療情報連携体制整備加算とは?
✔この記事でわかること
新設された「電子的診療情報連携体制整備加算」の全体像
点数区分(15点・9点・4点)の違い
算定要件とクリニックの対応ポイント
医療DXが集患・経営に与えるインパクト
■ 結論(最重要ポイント)
医療DXに対応したクリニックが評価される時代へ
最大 15点(初診)+2点(再診)
マイナ保険証・電子処方箋・情報共有が鍵
未対応クリニックは“選ばれなくなる”
■ 制度の概要
これまでの
医療情報取得加算
医療DX推進体制整備加算
完全廃止
その代わりに「電子的診療情報連携体制整備加算」へ統合
■ 初診時の点数区分(3段階評価)
【加算1】15点(最上位評価)
✔ 条件
電子処方箋の発行体制あり
電子カルテ情報共有サービスの活用実績あり
マイナ保険証対応(オンライン資格確認)
Webサイトでの情報公表
4月15日


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