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お知らせ
病院の薬でも「一部保険外」に?OTC類似薬の新制度をわかりやすく解説
「病院で医師から処方された薬なら、全部が健康保険の対象になる」 これまで、多くの方がそう考えてきたと思います。 しかし、今回示されている制度では、市販薬と代替性が特に高い一部の医療用医薬品について、薬剤費の一部を保険給付から外す「一部保険外療養」という仕組みが導入される方向です。 今回の資料で特に重要なのは、 対象となるOTC類似薬の薬剤費の「4分の1」を別途負担とし、それを除いた部分を保険外併用療養費の支給対象とする という点です。 難しく見えますが、仕組みを順番に見ていけばそれほど複雑ではありません。 そもそも「OTC類似薬」とは? OTCとは、薬局やドラッグストアなどで購入できる市販薬のことです。 今回の資料では、一部保険外療養の対象として、 「要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い医療用医薬品」 を位置付けるとしています。 簡単に言えば、 「市販薬でも似た成分・目的の薬が入手できる医療用医薬品」 の一部について、これまでとは保険の扱いを変えるという考え方です。 ただし、すべての処方薬や、すべての市販薬に似た薬が自動的に対象になる
9月17日


一部保険外「病院、クリニックでもらう薬なのに保険が全部きかない?」OTC類似薬で始まる“新しい患者負担”をわかりやすく解説
「病院で処方された薬なら、当然すべて健康保険の対象」
これまで、そう考えていた方は多いのではないでしょうか。
ところが今後、市販薬との代替性が特に高い医療用医薬品について、薬価の一部を保険給付の対象から外す仕組みが導入される方向です。
厚生労働省の改定案では、
「要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い薬剤」について、対象となる医療用医薬品の薬価の4分の1を除いた額を、保険外併用療養費の算定対象とする
という仕組みが示されています。
少し難しい表現ですが、ポイントは非常にシンプルです。
9月17日


【2026年最新】新たに保険適用される医療機器・検査とは?てんかん・尿失禁・副甲状腺手術など新技術を解説
医療技術は日々進歩していますが、新しい医療機器や検査が開発されたからといって、すぐに健康保険が使えるわけではありません。
厚生労働省の中央社会保険医療協議会(中医協)では、新しい医療機器や検査について、有効性や安全性、価格などを検討したうえで保険適用の可否や保険償還価格を決定しています。
2026年9月16日に示された資料では、2026年10月1日から保険収載予定の臨床検査2種類と、12月1日から保険収載予定の医療機器4種類が示されました。資料上は「予定」「案」の段階である点には注意が必要ですが、手術後の癒着、難治性てんかん、副甲状腺手術、男性の腹圧性尿失禁、抗酸菌感染症、HTLV-1関連脊髄症(HAM)と、幅広い分野に関係する内容です。
9月17日


【横浜市金沢区・金沢文庫】MRI設置も検討可能な約73坪・1階クリニック物件|VICSビル
クリニックを開業する際、物件選びで重要になるのは単純な「駅からの距離」や「賃料」だけではありません。 診療圏人口、競合医療機関、駐車場、患者動線、医療機器の搬入、天井高、建物の荷重、将来的な契約継続性。 特にMRIやCTなどの大型医療機器を導入する可能性があるクリニックでは、一般的な店舗物件とは全く異なる視点で物件を確認する必要があります。 今回ご紹介するのは、横浜市金沢区谷津町にある**「VICSビル」1階のクリニック開業候補物件**です。 物件所在地は横浜市金沢区谷津町35。京急本線「金沢文庫駅」から徒歩4分で、募集区画は1階約242.81㎡・73.45坪となっています。 診療圏調査についても同じ「VICSビル・横浜市金沢区谷津町35」を対象として実施されています。 金沢文庫駅徒歩4分、約73坪の1階大型区画 今回の募集区画の大きな特徴が、1階・約73.45坪という広さです。 主な条件は次のとおりです。 項目 内容 所在地 横浜市金沢区谷津町35 交通 京急本線「金沢文庫駅」徒歩4分 募集階 1階 面積 約242.81㎡/73.45坪 月額賃
9月12日


【令和8年度診療報酬改定】がん患者リハビリの再入院は「初回」にならない?疑義解釈その12をわかりやすく解説
令和8年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料の送付について(その12)」で、リハビリテーションに関する重要な取扱いが示されました。 今回、特に医療機関が押さえておきたいのは次の3点です。 ① がん患者が再入院・再手術しても、一連のがん治療中ならリハビリテーション総合計画評価料1は「2回目以降」 ② 一連のがん治療について、同一医療機関で総合計画評価料1を一度算定していれば、再入院や手術後に必ず再算定する必要はない ③ 離床を伴わないリハビリの診療録・レセプト記載は毎日ではなく、原則として月1回を基本に管理できる それぞれ簡単に見ていきます。 ① がん患者が再入院しても「初回」には戻らない まず重要なのが、 リハビリテーション総合計画評価料1 の取扱いです。 令和8年度の点数では、リハビリテーション総合計画評価料1は、 初回:300点 2回目以降:240点 となっています。 一般的な疾患別リハビリでは、新しい疾患の発症や再発、急性増悪などによってリハビリテーションの起算日が再設定され、新たに総合実施計画書を作成・評価した場合、 改めて「初回」 とし
9月3日


【令和8年度診療報酬改定】診療所のBCPは日本医師会のひな形でOK!機能強化加算・在宅療養支援診療所の新要件を解説
令和8年度診療報酬改定では、機能強化加算および在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院 について、新たに業務継続計画(BCP)の策定が施設基準上の要件として加わりました。 そこで現場から出ていたのが、 「厚生労働省の手引きを一から読んでBCPを作らなければいけないのか?」 という疑問です。 今回の「疑義解釈資料の送付について(その12)」で、その答えが明確になりました。 結論:日本医師会のBCPひな形を参考にしてOK 厚生労働省は、 日本医師会が作成した「診療所用業務継続計画(BCP)のひな形」を参考としてもよい と明確にしています。(厚生労働省) つまり診療所がゼロから独自にBCPを作る必要はなく、日本医師会が公開しているひな形をベースに作成することができます。 これは特に小規模なクリニックにとって、かなり大きな負担軽減になるでしょう。 そもそもBCPとは? BCPとは、 Business Continuity Plan(事業継続計画) の略です。 医療機関の場合は、地震・台風・水害などの大規模災害が発生したときに、 「診療をどう継続するのか」..
9月3日


【令和8年度診療報酬改定】CPAPは3か月のうち1か月でも平均1時間以上なら算定可能?疑義解釈その12を解説
令和8年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料の送付について(その12)」で、
「C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2」
について、CPAPの使用時間と算定可否に関する重要な考え方が示されました。
今回の結論は非常にシンプルです。
直近3か月のうち、1か月でもCPAPの1日平均使用時間が1時間以上であれば、ほかの月に1時間未満の月があっても算定可能です。
逆に注意しなければならないのは、
直近3か月すべてで、1日平均使用時間が1時間未満の場合
です。
この場合は、原則として在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2を算定できません。
今回の疑義解釈は何を確認した?
9月3日


【令和8年度診療報酬改定】眼科・歯科にすでに通院中でも算定可能?医療機関連携強化加算をわかりやすく解説
令和8年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料の送付について(その12)」で、 眼科医療機関連携強化加算および歯科医療機関連携強化加算 について、医療機関にとって重要な取扱いが示されました。 今回のポイントは、 患者がすでに眼科や歯科へ通院している場合でも、医学的な必要性に基づいて定期的に情報提供を行えば、年1回継続して加算を算定できる ということです。 今回の疑義解釈は何を確認している? 今回の質問は、 患者さんがすでに別の眼科や歯科へ通院している場合に、 その医療機関へ診療情報提供書などを使って患者情報を提供したとき、 眼科医療機関連携強化加算または歯科医療機関連携強化加算 を算定できるのか、という内容です。 これに対して厚生労働省は、 患者がすでにその眼科・歯科へ通院中であっても算定可能 としました。 ただし、重要な条件があります。 それが、 「医学的な必要性に基づく情報提供であること」です。 新しく紹介する患者だけが対象ではない これまで医療機関によっては、 「すでに眼科へ通院している患者なら対象外では?」 「歯科に通っている患者へ改めて情
9月3日


【令和8年度診療報酬改定】電子的診療情報連携体制整備加算は区分変更のたびに届出が必要?疑義解釈その12をわかりやすく解説
令和8年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料の送付について(その12)」で、電子的診療情報連携体制整備加算について、医療機関が注意すべき重要な取扱いが示されました。 今回のポイントは非常にシンプルです。 電子的診療情報連携体制整備加算2または3を届け出ている医療機関が、加算1または2を新たに算定したい場合は、改めて施設基準の届出が必要です。 一方で、 現在の届出をいったん「辞退」する手続きまでは必要ありません。 つまり、「辞退届は不要。しかし新しい区分の届出は必要」という整理です。 今回の疑義解釈は何を確認している? 厚生労働省への質問は、 電子的診療情報連携体制整備加算2または3をすでに届け出ている医療機関が、 加算1を算定したい 加算2へ変更したい といった場合に、 もう一度、施設基準の届出を行わなければならないのか という内容です。 これに対する厚生労働省の回答は、 「辞退の届出は不要だが、改めて届出を行う必要がある」 というものでした。 つまりどういうこと? 例えば現在、 電子的診療情報連携体制整備加算3 を届け出ている医療機関があるとし
9月3日


【令和8年度診療報酬改定】特定機能病院等紹介患者受入加算は「紹介状」が必要?疑義解釈その12をわかりやすく解説
令和8年度診療報酬改定で新設された「特定機能病院等紹介患者受入加算」について、厚生労働省から重要な疑義解釈が示されました。 今回のポイントは非常にシンプルです。 大病院から患者を紹介されたというだけでは、必ずしも算定できません。 厚生労働省は今回、 紹介元医師からの診療情報を示す文書が必要 電子的に送られた診療情報でもよい 地域の医療機関で継続的に治療管理することが前提 単回のMRI・CTなど「検査だけ」の紹介は原則として対象にならない という考え方を明確にしました。 クリニックや200床未満の病院にとっては、受付・医事課・医師まで含めて確認しておきたい内容です。 特定機能病院等紹介患者受入加算とは? 令和8年度診療報酬改定では、新たに 「特定機能病院等紹介患者受入加算 60点」 が新設されました。 対象となるのは、原則として 診療所または許可病床数200床未満の病院 です。 こうした地域の医療機関が、一定規模以上の病院などから患者の紹介を受けて初診を行った場合に、初診料へ60点を加算する仕組みです。 紹介元として想定されているのは、 特定機能病
9月3日


大規模災害時は看護配置・DPC基準の変更届が不要に?厚労省通知をわかりやすく解説
大規模災害が発生すると、医療機関では被災者の受入れによって入院患者が急増したり、被災地へ医師・看護師などの職員を派遣することで、自院のスタッフが一時的に不足したりすることがあります。 こうした非常時には、通常どおりの人員配置や施設基準を維持することが難しくなる場合があります。 厚生労働省は「災害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて」において、一定の条件を満たす医療機関について、 看護配置などに1割以上の一時的な変動が生じても、変更の届出を行わなくてよい という特例を示しています。 さらにDPC対象病院についても、災害による一時的な事情で参加基準を満たせなくなった場合の届出を不要とする取扱いがあります。 ただし重要なのが、 「届出不要=何もしなくていい」ではない という点です。 災害による患者急増や職員不足について、医療機関側で記録し、保管しておくことが求められます。 今回は、この通知の(4)~(6)について分かりやすく解説します。 大規模災害では通常の人員配置を維持できないことがある 病院では、入院基本料などの診療報酬を算定す
8月27日


大規模災害時の診療報酬特例|被災者受入れ・職員派遣で医療機関はどうなる?
厚生労働省は、大規模災害が発生した際の保険診療や診療報酬について、一定の条件を満たした場合には、個別通知を待たずに特例的な取扱いを適用できる仕組みを示しています。 今回はその中から、 「対象地域の医療機関が被災者を受け入れた場合」 または、「被災地へ医師・看護師などの職員を派遣した場合」に認められる主な取扱いについて解説します。 ポイントは大きく3つです。 被災者を受け入れて病床数を超えても、一定の場合は診療報酬を減額しない DPC病院についても、通常どおりDPCによる算定を継続できる 被災者受入れや職員派遣で人員配置基準を一時的に満たせなくても、一定の届出を不要とする 医療機関の災害対応を支える重要な特例となっています。 1.被災者の受入れで「許可病床数」を超えても減額しない 通常、病院には医療法上の「許可病床数」が定められています。 例えば、100床の許可を受けている病院が、通常時にその病床数を超えて患者を入院させることは原則として想定されていません。 しかし大規模災害では、多数の負傷者や避難者が発生し、被災地周辺の病院に患者が集中する可能性
8月27日


大規模災害時の保険診療・診療報酬の取扱いが事前ルール化|厚生労働省通知のポイント
厚生労働省保険局医療課から、「災害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて」の通知が示されました。 これまで、大規模な地震や豪雨などの災害が発生した際には、災害ごとに厚生労働省が通知を発出し、保険診療や診療報酬の特例的な取扱いを決めていました。 今回の通知では、一定の条件を満たす大規模災害について、個別の通知が発出されるのを待たなくても、あらかじめ定められた特例的な取扱いを適用できる仕組みが示されています。 医療機関、薬局、訪問看護ステーションにとって、災害発生直後の医療提供を円滑に行うための重要なルール変更といえます。 これまでとの大きな違い 従来は、大規模災害が発生すると、その都度、厚生労働省から災害ごとの通知が出され、その内容を確認して対応する必要がありました。 しかし大規模災害では、発災直後から多数の患者への対応や被災地への医療支援が必要になります。 そこで今回、 一定の基準を満たす災害であれば、厚生労働省から個別通知が出る前でも、あらかじめ決められた取扱いを適用できる ことになりました。 つまり、災害医療における初動をよ
8月27日


ヨコハマフロントクリニックモールで耳鼻咽喉科医師(正職員・非常勤)募集!!
THE YOKOHAMA FRONT CLINIC MALLでは、耳鼻咽喉科の院長として診療を担ってくださる医師を募集しています。
「これまでの耳鼻咽喉科診療の経験を生かしたい」
「横浜でクリニックの院長として働きたい」
「将来的な開業を考えているが、集患や運営に不安がある」
「診療に集中しやすい環境を探している」
このようなお考えをお持ちの先生は、ぜひ一度ご相談ください。
8月13日


【生活保護の処方薬2万錠問題】なぜ大量処方を防げなかった?医療扶助と自治体の課題を解説
大阪市内で、生活保護を受給していた男性が、少女らに睡眠薬や向精神薬を譲り渡したとして逮捕された事件が報じられました。
報道によると、男性は2024年2月以降、一つの医療機関から睡眠薬や向精神薬など約2万錠の処方を受け、その一部を若者らに渡していたとされています。
薬を受け取った女子中高生2人は、一度に約60錠を服用し、電車内で昏睡状態になったところを保護されました。
薬のオーバードーズが若者の間で深刻な社会問題となる中、今回の事件では、処方薬の不正譲渡だけでなく、なぜ一人の患者にこれほど大量の薬が処方され続けたのかという医療制度上の問題も浮き彫りになっています。
8月7日


【2026年8月1日から完全移行】健康保険証は原則使えません|マイナ保険証・資格確認書を確認しましょう
2026年8月1日から、医療機関や薬局を利用する際の健康保険資格の確認方法が、原則として次のいずれかに完全移行しました。 マイナ保険証 資格確認書 従来の健康保険証は2025年12月1日で有効期限が終了しています。 これまでは、有効期限が切れた健康保険証を誤って持参した場合でも、通常の自己負担割合で受診できる暫定的な対応が行われていました。しかし、この対応も2026年7月31日で終了しました。2026年8月1日以降は、受診前にマイナ保険証または資格確認書が手元にあるか確認しましょう。 2026年8月1日から受診時に必要なもの 医療機関や薬局の受付では、次のどちらかを提示します。 マイナ保険証を持っている方 健康保険証として利用登録したマイナンバーカードを受付の顔認証付きカードリーダーに置き、本人確認を行います。 マイナンバーカードを持っているだけでは、必ずしもマイナ保険証として利用できるとは限りません。健康保険証の利用登録が完了しているか、マイナポータルなどで確認しておきましょう。 マイナ保険証を持っていない方 加入している健康保険から交付された
8月7日


【2027年4月予定】食料品の消費税1%で医療はどうなる?社会保障財源5兆円不足の影響を解説
2027年4月から予定されている食料品の消費税率1%への引き下げ。年間約5兆円の財政負担は、医療費、診療報酬、社会保険料、患者負担に影響するのでしょうか。医療を中心に分かりやすく解説します。 物価高が続く中、政府は2027年4月から2年間、酒類・外食を除く食料品の消費税率を、現在の8%から1%へ引き下げる方針を決定しました。 「1%だけ引き下げる」のではなく、8%から1%へ7ポイント引き下げるという内容です。 家計の負担軽減が期待される一方で、減税と中・低所得者への給付を合わせた財政負担は年間約5兆円に上ると見込まれています。 消費税収は年金、医療、介護、子ども・子育て支援を支える重要な財源です。 今回の減税は、今後の医療制度や患者様の負担にどのような影響を与えるのでしょうか。 食料品の消費税はいつから1%になる? 政府方針では、次のような制度が予定されています。 開始時期:2027年4月 実施期間:2年間 対象:酒類・外食を除く食料品 税率:現在の8%から1%へ引き下げ 中・低所得者:残る1%相当分を給付 2029年度:所得連動型の給付制度へ移
8月7日


【2026年6月改定 微生物核酸同定・定量検査とは?クラミジア・淋菌・HPV・新型コロナなどの検査点数を解説
(株)ドクターエージェント 診療報酬 感染症の診断では、原因となるウイルスや細菌を正確に特定することが重要です。 そのために行われる検査の一つが、微生物核酸同定・定量検査です。 この検査では、ウイルスや細菌が持つDNAやRNAなどの「核酸」を調べ、感染の有無や病原体の種類、体内に存在するウイルス量、薬剤耐性に関係する遺伝子などを確認します。 クラミジア、淋菌、HPV、インフルエンザ、新型コロナウイルス、肝炎ウイルス、結核菌など、幅広い感染症の診断や治療方針の決定に使用されています。 微生物核酸同定・定量検査で分かること 微生物核酸同定・定量検査には、大きく分けて次のような役割があります。 感染しているかを調べる クラミジア、淋菌、インフルエンザ、新型コロナウイルスなど、特定の病原体の核酸が検体に含まれているかを調べます。 ウイルス量を測定する HBV、HCV、HIV、サイトメガロウイルスなどについて、体内にどの程度のウイルスが存在するかを測定します。 治療開始の判断や、治療効果の確認に使用されることがあります。 薬剤耐性を調べる...
8月4日


【2026年6月改定】病院のWi-Fi・システム利用料は患者負担になる?医療機関で徴収できる費用をわかりやすく解説
1.院内Wi-Fiの利用料
2026年6月から、医療機関が患者様向けに提供する院内Wi-Fiの利用料について、保険診療とは直接関係しないサービス費用として徴収できることが明確化されました。
ただし、医療機関が自由に一律請求できるわけではありません。
実際に患者様へWi-Fiサービスを提供していることが前提となり、サービス内容や料金を院内の見やすい場所に掲示する必要があります。
利用を希望していない患者様に対し、診察料へ自動的に上乗せするような徴収方法は適切ではありません。
2.予約・オンライン診療のシステム利用料
診察予約やオンライン診療に使用するシステムについても、予約・受診システム利用料として費用を徴収できることが明確化されました。
対象となる可能性があるのは、次のようなサービスです。
オンライン診療システム
Web予約システム
オンライン決済機能
ビデオ通話や本人確認などに必要なシステム
予約・受診に伴う通信サービス
ただし、保険診療そのものに必要な費用を、単に名称だけ「システム料」と変
8月4日


【2026年8月改正】高額療養費制度とは?医療費100万円でも自己負担は約9.3万円
高額療養費制度 8月改正 ドクターエージェント 病気やけがで入院や手術が必要になると、医療費が高額になることがあります。 「治療費を支払えるだろうか」と不安を感じる方も少なくありませんが、日本の公的医療保険には、医療費の自己負担を一定額までに抑える高額療養費制度があります。 2026年8月からは、月ごとの自己負担限度額が見直されるほか、新たに「年間上限」が設けられます。今回は、高額療養費制度の基本的な仕組みと変更点をわかりやすく解説します。厚生労働省は、今回の見直しを2026年8月と2027年8月の2段階で実施するとしています。 高額療養費制度とは? 高額療養費制度とは、医療機関や薬局で支払った保険診療分の自己負担額が、1か月の上限額を超えた場合に、超過分が公的医療保険から支給される制度です。 自己負担の上限額は一律ではなく、次の条件によって異なります。 年齢 所得 加入している公的医療保険 世帯の医療費負担状況 医療費が高額になっても、患者さんが際限なく自己負担しなければならないわけではありません。 医療費100万円の場合、自己負担はいくら?
7月31日


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