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お知らせ
【2026年診療報酬改定】初診料・再診料・外来管理加算はどう変わった?物価対応料も解説
2026年6月1日に施行された令和8年度診療報酬改定では、物価高騰や医療従事者の賃上げへの対応が大きな柱となりました。 外来診療では、初診料は291点で据え置き、再診料は75点から76点へ1点引き上げられています。また、廃止や包括化を求める意見が出ていた外来管理加算は、52点のまま存続しました。 さらに、新たに「物価対応料」が設けられたため、クリニック経営では初診料・再診料そのものだけでなく、物価対応料を含めた実質的な収入変化を確認する必要があります。 本記事では、外来診療に関係する主要な変更点と、医療機関が確認すべき実務対応を整理します。 本記事は、2026年2月13日の中央社会保険医療協議会答申、令和8年厚生労働省告示第69号、厚生労働省の改定説明資料等に基づいて作成しています。実際の算定に当たっては、最新の告示、通知、疑義解釈をご確認ください。 2026年6月からの初診料・再診料・外来管理加算 項目 改定前 2026年6月以降 変更内容 初診料 291点 291点 据え置き 再診料 75点 76点 1点引き上げ 外来診療料 76点 77点
12 時間前


【施行後レポート】令和8年度診療報酬改定でクリニック経営はどう変わったのか?
2026年6月1日、令和8年度診療報酬改定が施行されました。 今回の改定は、診療報酬全体では令和8年度と令和9年度の2年度平均で+3.09%です。ただし、令和8年度単年度では+2.41%、令和9年度は+3.77%とされており、単純に「今年からすべての医療機関の収入が3.09%増える」という意味ではありません。 クリニック経営で特に重要なのは、基本診療料そのものの増減よりも、次の項目です。 医療DX関連加算の再編 在宅医療における体制評価の強化 物価対応料の新設 20ベースアップ評価料の拡充 施設基準の届出とレセコン設定 改定後は、同じ患者数・同じ診療内容であっても、届出やシステム対応の状況によって、月数万円から十数万円以上の収益差が生じる可能性があります。 令和8年度診療報酬改定の結論 クリニック経営の観点から今回の改定を一言でまとめると、次のようになります。 診察を行うだけではなく、在宅医療、医療DX、職員の賃上げ、情報連携などの体制を整備した医療機関を評価する改定である。 初診料や再診料だけを確認して改定対応を終えるのでは不十分です。...
13 時間前


【医療機関・医師向け】都市部の診療所開業に新規制
「6か月前届出」と保険医療機関の指定期間短縮に注意 2026年4月1日から、医師が特に集中している地域で無床診療所を新規開設する場合、新たな事前届出制度が始まりました。 これまで診療所の開業は、物件の確保、内装工事、医療機器の導入、スタッフ採用、保健所への開設届、保険医療機関の指定申請という流れが一般的でした。 しかし今後、対象地域では開設日の6か月前までに都道府県へ事前届出を行う必要があります。届出内容によっては、夜間・休日診療や在宅医療など、地域で不足している医療機能の提供を要請される可能性もあります。 開業スケジュールだけでなく、診療体制や収益計画にも影響する重要な制度変更です。 対象は「外来医師過多区域」の新規開業 今回の制度の対象となるのは、都道府県が指定する外来医師過多区域で、新たに無床診療所を開設しようとするケースです。 従来から使われてきた「外来医師多数区域」と、新制度における「外来医師過多区域」は、厳密には同じものではありません。 外来医師過多区域は、外来医師偏在指標が特に高く、診療所数なども考慮したうえで、都道府県が指定します
4 日前


マンジャロのダイエット目的処方はなぜ問題なのか
精神科での自由診療処方から考える、医療の適正使用と患者安全
近年、糖尿病治療薬である「マンジャロ」が、ダイエット目的で使用されるケースが社会問題化しています。
本来、マンジャロは2型糖尿病の治療薬です。血糖コントロールを目的として、医師の診断と管理のもとで使用される薬であり、「気軽に痩せるための注射」ではありません。
ところが、美容医療や自由診療の一部では、体重減少効果だけが強調され、ダイエット目的で処方される例が相次いでいます。さらに今回、精神科クリニックで体形に悩みを抱える患者に定期処方されていたケースが報じられました。
これは単なる「薬の使い方」の問題ではありません。患者の心身の安全、医療倫理、そして医師の責任が問われる問題です。
6 日前


外国人技能実習生の「搾取」はなぜ起きるのか
失踪者問題から考える、これからの外国人材受け入れのあり方 日本の人手不足は、もはや一部の業界だけの問題ではありません。製造業、建設業、介護、農業、食品加工、宿泊業など、多くの現場で外国人材の力が欠かせない時代になっています。 しかしその一方で、外国人技能実習生をめぐっては、長年にわたり「低賃金」「高額な借金」「転職のしにくさ」「失踪」「人権侵害」といった問題が指摘されてきました。 特に注目すべきなのが、来日前に実習生が母国の送り出し機関や仲介者へ支払う高額な費用です。出入国在留管理庁の調査では、来日前に支払った費用総額の平均は約54万2,311円、さらに母国で借金をしている技能実習生は約55%に上るとされています。 つまり、多くの実習生は「日本で働く前」から大きな借金を背負って来日しているのです。 「 失踪」は本人だけの問題ではない 技能実習生の失踪という言葉を聞くと、単純に「本人が逃げた」「ルールを守らなかった」と受け止められがちです。 しかし実態は、そう単純ではありません。 実習生の中には、来日前に多額の費用を支払い、借金を抱え、家族への仕送
6 日前


就労ビザとは?外国人採用で知っておきたい在留資格の種類と「技人国」の基本をわかりやすく解説
就労ビザとは? 就労ビザとは、外国人が日本国内で報酬を得て働くために必要となる「就労可能な在留資格」の総称です。 日本では、正確には「ビザ」と「在留資格」は別のものです。しかし一般的には、日本で働くための在留資格をまとめて「就労ビザ」と呼ぶことが多くあります。 外国人を採用する企業にとって大切なのは、「その外国人が日本で働ける在留資格を持っているか」「予定している仕事内容が、その在留資格で認められている業務か」を確認することです。 就労ビザを取得していても、どの仕事でも自由にできるわけではありません。在留資格ごとに認められる業務内容が決まっており、資格外の業務を行うと、本人だけでなく雇用する企業側にもリスクが生じる可能性があります。 「ビザ」と「在留資格」の違い 外国人雇用でよく混同されるのが、「ビザ」と「在留資格」です。 ビザとは ビザとは、日本に入国する際に必要となる査証のことです。海外にある日本大使館や領事館などで発給され、日本への入国審査を受けるための書類という位置づけです。 簡単に言えば、ビザは日本に入国するための“入場券”のようなもの
7月8日


永住者ビザ(永住権)とは?メリット・条件・申請のポイントをわかりやすく解説
日本で長く暮らす外国人の方にとって、将来の生活を安定させる大きな選択肢のひとつが「永住者ビザ」です。一般的には「永住権」と呼ばれることもありますが、正確には日本に無期限で在留できる在留資格のことを指します。 永住者ビザを取得すると、在留期間の更新が不要になり、就労制限もなくなるため、日本での生活・仕事・家族形成・起業などの自由度が大きく広がります。 2025年末時点で、日本に在留する外国人は412万5,395人となり、初めて400万人を超えました。その中でも「永住者」は94万7,125人で、在留資格別では最も多い区分となっています。 永住者ビザの主なメリット 永住者ビザの最大のメリットは、在留期間に期限がないことです。通常の就労ビザや家族滞在ビザなどは、一定期間ごとに更新が必要ですが、永住者ビザは更新手続きが不要です。 また、在留活動の制限がないため、転職、独立、起業、アルバイト、副業なども原則として自由に行うことができます。飲食店、介護、工場、コンビニ、スーパーなど、いわゆる単純労働にあたる仕事にも就くことができます。 さらに、永住者は日本で長
7月7日


外国人人材は「特定技能・直接雇用」と「派遣」どちらを選べばいいの?
外国人人材は「特定技能・直接雇用」と「派遣」どちらを選べばいいの? ドクターエージェント 外国人人材の活用を検討する際、多くの企業様からいただくご相談が、「特定技能で直接雇用するべきか」「まずは派遣で受け入れるべきか」というものです。 結論からいうと、どちらが良いかは一概には決められません。 業種、仕事内容、雇用期間、教育体制、コスト、そして在留資格・ビザの適合性を総合的に判断する必要があります。 特に外国人雇用では、日本人採用と違い、「本人の適性」だけで仕事を選ぶことはできません。 外国人の方が日本で働くためには、在留資格ごとに認められた活動範囲の中で就労する必要があります。入管庁も、就労資格を持つ外国人については「職務内容がその在留資格に該当するものであれば就労可能」と説明しています。 特定技能・直接雇用が向いているケース 特定技能での直接雇用は、外国人人材を中長期的に育成し、自社の戦力として定着させたい企業様に向いています。 たとえば、介護、外食、宿泊、製造、建設、農業、ビルクリーニングなど、人手不足が深刻な分野では、特定技能人材の活用が重
7月7日


2026年版 日本で働ける外国人と働けない外国人の在留資格完全ガイド
外国人採用を検討している企業や、これから日本で働きたい外国人の方から最も多い質問が、
「私は日本で働けますか?」というものです。
実は、日本ではすべての外国人が自由に働けるわけではありません。
働ける仕事内容や業種は、**「在留資格(ビザ)」**によって決まっています。
今回は、日本で働ける外国人・働けない外国人について、わかりやすく解説します。
7月6日


【2026年度診療報酬改定】オンライン診療のシステム利用料が徴収可能に!
厚生労働省の最新資料(資料Ⅲ-2-7)でも示された通り、オンライン診療における「システム利用料」や「予約キャンセル料」などの費用徴収が明確に認められることになりました。【2026年度診療報酬改定】オンライン診療の「システム利用料」が徴収可能に!クリニックが今すぐ知っておくべき経営とデジタル対策 厚生労働省の最新資料(資料Ⅲ-2-7) 導入 医療経営者の皆様、こんにちは。株式会社ドクターエージェント代表取締役の金田一成です。 今、医療業界で大きな転換点として注目されているのが、「2026年度診療報酬改定」に伴う窓口業務費用の保険給付外サービス化(選定療養・実費徴収の明確化)です。 これは、クリニックの「デジタル化・省力化」を進め、経営効率を劇的に高める大チャンスです。 今回は、この法改正のポイントと、それを活かしてクリニックが今取り組むべき集客・認知対策について、分かりやすく解説します! 1. 2026年度改定で何が変わる?実費徴収ができる「4つのサービス」 今回の改定では、医療(療養の給付)と直接関係のないサービスとして、以下の4つの類型が追
7月6日


医療機関のLLMOとは?SEO・MEOとの違いと、これからの集患戦略
株式会社ドクターエージェント 代表取締役 金田一成 はじめに これまで医療機関のWeb集患では、主に「SEO」と「MEO」が重要視されてきました。 SEOは、Google検索で自院のホームページやブログを上位表示させる対策。 MEOは、GoogleマップやGoogleビジネスプロフィールで、地域の患者さんに見つけてもらう対策です。 しかし近年、ChatGPT、GoogleのAI Overviews、AI Mode、Geminiなどの生成AIが普及したことで、患者さんの情報収集の形が変わり始めています。 これから重要になるのが、LLMOです。 LLMOとは、Large Language Model Optimizationの略で、生成AIに自院の情報を正しく理解・引用・推薦してもらうための考え方です。 つまり、これからの医療機関は、 検索で見つかるSEO地図で選ばれるMEOAIに正しく紹介されるLLMO この3つを組み合わせて考える必要があります。 SEOとは SEOとは、Search Engine Optimizationの略で、日本語では「検索
7月5日


【医療DX】2030年に向けた電子カルテ・レセコンの「標準仕様」最新動向と今後のロードマップ
ドクターエージェント 保要 医療業界で急速に進むデジタルトランスフォーメーション(医療DX)。令和4年の推進本部設置以来、様々な動きがありましたが、直近の令和7年(2025年)の推進チーム会議において、電子カルテおよびレセコン(レセプトコンピュータ)の具体的な「標準仕様(基本要件)」の方針がより明確になってきました。 本記事では、厚生労働省の最新の工程表を踏まえ、医科診療所および病院がこれからどのようにシステム刷新を迎えるのか、その要点を専門的な視点から分かりやすく解説します。 1. 医療DXの現在地:なぜ今「標準化」が必要なのか? 政府は「経済財政運営と改革の基本方針2022(骨太の方針2022)」を皮切りに、医療DX推進本部を設置し、以下の3大取り組みを軸に環境整備を進めてきました。 全国医療情報プラットフォームの創設 電子カルテ情報の標準化等 診療報酬改定DX これまでは各医療機関やベンダーごとにバラバラの仕様で構築されていたシステムを「標準化」することで、切れ目のない質の高い医療の効率的な提供と、国民の更なる健康増進を目指しています。 2
6月30日


それの何が悪いのだろうか。診療報酬引き上げと“祝杯報道”に感じる違和感
2026年度診療報酬改定を巡り、一部メディアで「診療報酬大幅引き上げ決定後に日本医師会幹部がお座敷遊びで祝杯をあげていた」と報じられました。
しかし、私は率直にこう思います。
それの何が悪いのでしょうか。
6月2日


【厚労省が通知を訂正】医療機関 実は報道により無断キャンセルが増える?
「医療機関のキャンセル料制度」の本当の問題点とは 公開日:2026.05.29 監修:株式会社ドクターエージェント 代表取締役 金田 一成 厚労省が通知を出し直す異例の事態に 2026年6月から、 医療機関は一定条件下で患者へキャンセル料を請求できるようになります。 しかし制度開始直前になって、 厚生労働省は通知の文言を修正し、 改めて周知し直す方針を示しました。 理由はシンプルです。 「全患者が対象」という誤解が広がった 医療機関の間では、 無断キャンセル料を請求できる 当日キャンセル料を取れる 予約患者全員が対象 という解釈が急速に広がりました。 しかし厚労省は、 それは違う と明確に説明しています。 キャンセル料を請求できるのは一部だけ 対象になるのは、 「予約料」を徴収している医療機関 だけです。 さらに、 厚労省へ届出済み 患者へ事前説明済み 患者が同意済み という条件が必要です。 つまり、 大半のクリニックが行っている 普通の予約 は対象ではありません。 予約料なし患者は対象外 厚労省は、 「予約料なし患者の場合、キャンセル料は発生し
6月1日


【選定療養医療機関】キャンセルポリシーはどこまで許される?
無断キャンセル対策とキャンセル料の法的考え方を徹底解説 無断キャンセル対策とキャンセル料の法的考え方を徹底解説 監修:(株)ドクターエージェント 金田一成 結論 クリニックがキャンセルポリシーを定めること自体は 、原則として法的に認められています。 特に近年では、 無断キャンセル 当日キャンセル 予約枠の長時間占有 自費診療の直前キャンセル などが医療機関経営に与える影響が大きくなっており、 「一定条件下でのキャンセル料」 についても、法的合理性が認められるケースが増えています。 ただし重要なのは、 「自由に請求できるわけではない」 という点です。 過度な違約金や、一方的な不利益を課すルールは、消費者契約法など との関係で無効となる可能性があります。 そのため、 事前説明 同意取得 金額の合理性 医療特性への配慮 が極めて重要になります。 クリニックがキャンセルポリシーを定めることは許されるのか 予約時に成立する「診療契約」の考え方 患者が予約を行い、クリニック側がこれを受け付けた時点で、 法的には一定の「診療契約」が成立すると考えられています。
5月26日


【医療機関向け】徴収できるもの・できないもの一覧 キャンセル料?
2026年版 完全まとめ “保険外負担”の新ルールを徹底整理|Wi-Fi・キャンセル料・雑費・オンライン診療はどうなる? 監修:ドクターエージェント代表取締役 金田 一成 運営:ドクターエージェント 2026年、クリニックの“保険外負担”が大きく変わる 2026年6月1日施行の厚生労働省通知により、医療機関における「保険外負担」のルールが改めて整理されました。 今回の改正では、 Wi-Fi利用料 オンライン診療システム利用料 キャンセル料 外国語通訳費 雑費 施設管理料 など、実務上かなり曖昧だった部分が明確化されています。 特に今回は、 「何がOKで、何がNGなのか」 を一覧で理解することが極めて重要です。 この記事でわかること 2026年改正の重要ポイント 徴収可能な費用 徴収NGな費用 条件付きで認められる費用 監査で問題になりやすい項目 ホームページ掲載義務 レシート表記の注意点 結論 “説明できる費用”しか認められない時代へ 今回の改正で最も重要なのは、 「曖昧な請求は禁止方向」 という点です。 逆に、 内容明示 金額明示 事前説明 同
5月22日


【2026年改正:選定療養届出医療機関】クリニックは“キャンセル料”を請求できる?「予約料あり」の選定療養として運用している医療機関に限られます。
無断キャンセル・当日キャンセル問題に厚労省がついに整理(選定療養 予約届出医療機関) オンライン診療・美容医療・専門外来にも影響する“保険外負担”の新ルール 監修:ドクターエージェント代表取締役 金田 一成 運営:ドクターエージェント 「予約料あり」の選定療養として運用している医療機関 に限られます。 「無断キャンセル」がクリニック経営を苦しめている 近年、多くの医療機関で問題になっているのが、 “患者都合によるキャンセル”です。 特に、 無断キャンセル 当日キャンセル オンライン診療予約放置 検査直前キャンセル は、医療機関にとって深刻な経営リスクとなっています。 そして2026年6月。 厚生労働省はついに、「キャンセル料」について明確な整理を行いました。 この記事でわかること 2026年改正で何が変わるのか キャンセル料は違法ではないのか どんな条件なら徴収可能なのか 美容医療・専門外来への影響 オンライン診療の注意点 トラブルを防ぐ方法 ホームページ掲載の重要性 結論 “事前説明・同意・明確化”があればキャンセル料は整理可能 今回の通知では
5月22日


【2026年改正】クリニックでの雑費は禁止?何の費用かわからない請求”は極めて危険
クリニックが請求できない費用を徹底解説 「施設管理料」「雑費」は違法? 厚労省通知から読み解く“保険外負担”の新ルール 監修:ドクターエージェント代表取締役 金田 一成 運営:ドクターエージェント 2026年、クリニックの“保険外負担”がさらに厳格化へ 2026年6月1日施行の厚生労働省通知により、医療機関における 「保険外負担」の運用が改めて整理されました。 特に今回、強く注意喚起されたのが、 「雑費」 「施設管理料」 「お世話料」 などの“曖昧な名目”による費用徴収です。 これは単なる事務ルールではなく、 個別指導 監査 返還請求 患者トラブル Google口コミ低下 につながる可能性がある重要テーマです。 この記事でわかること “雑費”がなぜ危険なのか 「施設管理料」が問題視される理由 実際に指摘されやすい徴収例 適法な費用徴収の考え方 レシート・領収証表記の注意点 ホームページ掲載義務 医療機関が今すぐやるべき対策 結論 “何の費用かわからない請求”は極めて危険 今回の通知では、 「雑費」「施設管理料」等の曖昧な徴収は認められない ことが
5月22日


【2026年6月施行】クリニックの“保険外負担”が変わる
Wi-Fi利用料・キャンセル料・オンライン診療料は徴収できる? 医療機関が今すぐ対応すべき最新ルールを徹底解説 監修:ドクターエージェント代表取締役 金田 一成 運営:ドクターエージェント 2026年6月、クリニック経営に大きな影響を与える制度改正が始まります 2026年6月1日より、厚生労働省による「療養の給付と直接関係ない サービス等の取扱いについて」の改正が施行されます。 今回の改正は、単なる事務ルール変更ではありません。 実は、 オンライン診療のシステム利用料 Wi-Fi利用料 外国人患者への通訳対応費 予約キャンセル料 ホームページ掲載義務 など、現在多くのクリニックで問題になっている「保険外負担」の考え方が大きく整理されました。 つまり今回の改正は、 「どこまで患者に請求できるのか」 を明確化した重要改正です。 この記事でわかること 2026年6月から何が変わるのか Wi-Fi利用料は徴収可能なのか オンライン診療のシステム利用料はOKなのか キャンセル料は違法ではないのか クリニックが注意すべき違法徴収 ホームページ掲載義務とは 今
5月22日


アートメイクQ&A|痛み・持続期間・ダウンタイム・MRIまで徹底解説
「アートメイクって痛いの?」
「どれくらい持つ?」
「MRIは本当に大丈夫?」
アートメイクをご検討中の方から、このようなご質問を非常によくいただきます。
近年、眉・リップ・アイラインなどのアートメイクは、単なる“美容”ではなく、
毎日のメイク時間短縮
すっぴんへの自信
汗や水でも落ちない安心感
左右差の補正
薄眉・脱毛症・加齢による変化への対応
など、ライフスタイルを変える美容医療として注目されています。
一方で、
「失敗しない?」
「痛そう…」
「不自然にならない?」
「安全性は?」
など、不安を感じる方も少なくありません。
今回は、アートメイクについてよくあるご質問を、医療機関視点で分かりやすく解説します。
アートメイクとは?
アートメイクとは、専用の針と色素を使用して、皮膚の浅い部分に色素を入れる医療施術です。
一般的なタトゥーとは異なり、皮膚の比較的浅い層に色素を入れるため、時間経過とともに徐々に薄くなっていく特徴があります。
代表的な施術
5月16日


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