【2026年改正:選定療養届出医療機関】クリニックは“キャンセル料”を請求できる?「予約料あり」の選定療養として運用している医療機関に限られます。
- 5月22日
- 読了時間: 7分
更新日:5月29日

無断キャンセル・当日キャンセル問題に厚労省がついに整理(選定療養 予約届出医療機関)
オンライン診療・美容医療・専門外来にも影響する“保険外負担”の新ルール
監修:ドクターエージェント代表取締役 金田 一成
運営:ドクターエージェント
「予約料あり」の選定療養として運用している医療機関
に限られます。
「無断キャンセル」がクリニック経営を苦しめている
近年、多くの医療機関で問題になっているのが、
“患者都合によるキャンセル”です。
特に、
無断キャンセル
当日キャンセル
オンライン診療予約放置
検査直前キャンセル
は、医療機関にとって深刻な経営リスクとなっています。
そして2026年6月。
厚生労働省はついに、「キャンセル料」について明確な整理を行いました。
この記事でわかること
2026年改正で何が変わるのか
キャンセル料は違法ではないのか
どんな条件なら徴収可能なのか
美容医療・専門外来への影響
オンライン診療の注意点
トラブルを防ぐ方法
ホームページ掲載の重要性
結論
“事前説明・同意・明確化”があればキャンセル料は整理可能
今回の通知では、
「予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料」
について、
診察日直前のキャンセル
事前説明
同意取得
がある場合には、徴収可能と整理されました。
これは医療業界にとって非常に大きな変化です。
なぜ今、キャンセル料が認められたのか?
背景には、
“医療機関側の損失”
があります。
無断キャンセルで起こる問題
例えば、
医師枠が空く
看護師配置が無駄になる
薬剤準備が無駄になる
検査予約が破棄される
他患者が予約できなくなる
など、実際にはかなり大きな損失が発生しています。
特に深刻なのがこの分野
美容医療
長時間予約・材料準備が必要。
自費診療
自由診療は1件あたりの影響が大きい。
専門外来
脳神経外科・泌尿器科・睡眠外来などは予約枠が貴重。
検査予約
MRI・CT・内視鏡などは機器・人員コストが高い。
オンライン診療の普及も背景にある
近年急増しているのが、“オンライン診療予約放置”です。
スマホ予約が簡単になった一方で、
気軽な予約
直前キャンセル
無断離脱
も増えています。
そのため今回、
「予約システム利用料」
「オンライン診療関連費」
も整理されました。
ただし“自由に請求できる”わけではない
ここは非常に重要です。
厚労省は、
“説明責任”を強く求めています。
必要になる3つ
① 事前説明
患者に、
キャンセル料が発生すること
条件
金額
を事前に説明。
② 同意取得
患者同意が必要。
予約時説明だけでなく、
ホームページ掲載
も重要になります。
③ 明確なルール
例えば、
前日までは無料
当日50%
無断100%
など、ルールを明確にする必要があります。
“曖昧な徴収”は逆に危険
今回の改正で最も重要なのは、
「曖昧な費用徴収は禁止方向」
という点です。
実際、通知でも、
雑費
施設管理料
お世話料
などの曖昧な徴収は認められないと再度示されています。
トラブルになる危険なパターン
① ホームページ未掲載
今後は、
Web掲載
が極めて重要になります。
院内掲示だけでは弱い時代です。
② 「キャンセル料あり」とだけ書く
これでは不十分です。
必要なのは、
発生条件
金額
対象診療
免除条件
まで明示することです。
③ レシート表記が曖昧
領収証に、
「雑費」
だけ記載するのは危険です。
適切な記載例
診察予約キャンセル料
MRI検査予約キャンセル料
オンライン診療予約キャンセル料
など、
“内容がわかる表記”
が重要になります。
注意!!選定療養の「予約料」とは?
〜キャンセル料との関係をわかりやすく解説〜
2026年の制度整理により、「予約料(選定療養)」についての考え方が注目されています。
ただ、実際には、
「予約料って違法じゃないの?」
「キャンセル料と何が違うの?」
「自由診療だけの話?」
「風邪でも対象になるの?」
など、かなり誤解されやすい制度です。
そこで今回は、医療機関向けに“選定療養としての予約料”をできるだけわかりやすく整理します。
まず結論
「予約料」を徴収している医療機関では、
患者都合キャンセル時にキャンセル料が発生する場合があります。
ここで重要なのは、
予約料は“治療内容”ではなく、“予約枠そのもの”に対する費用
という点です。
つまり、
美容医療
自費診療
特別な検査
だけでなく、
風邪
一般内科
通常診療
であっても、
「予約料あり」で運用している場合は、キャンセル料の対象となる可能性があります。
選定療養とは?
「選定療養」とは、
保険診療と併用して患者が追加負担できる制度
です。
簡単に言うと、
“通常の保険診療にプラスして、患者さんが希望する特別なサービスに対して費用をいただく制度”
になります。
代表例としては、
差額ベッド代
大病院の紹介状なし受診
予約診療(予約料)
時間指定診療
などがあります。
「予約料」はなぜ認められているの?
予約診療では、
時間を確保する
待ち時間を短縮する
特別な診療枠を提供する
という“付加価値”があります。
つまり、
患者さんは単に診察を受けるのではなく、
「優先的に予約された時間」
に対して費用を支払っている形になります。
そのため、厚労省は一定条件下で「予約料」を認めています。
キャンセル料が発生する理由
医療機関側では、
医師
看護師
検査枠
手術枠
スタッフ配置
などを予約時間に合わせて確保しています。
しかし、
無断キャンセル
直前キャンセル
が発生すると、
その時間枠が空いてしまい、他患者の受診機会も失われます。
そのため、
予約料を導入している医療機関では、
「予約枠確保に対する費用」
としてキャンセル料を設定するケースがあります。
厚労省が求めている重要ポイント
予約料やキャンセル料を運用する場合には、
患者への事前説明
が非常に重要になります。
具体的には、
予約時の説明
患者の同意
金額の明示
キャンセル条件の明示
が必要です。
さらに、
院内掲示だけでは不十分
とされており、
ホームページ
予約ページ
WEB問診
同意画面
などへの掲載も重要になります。
よくある誤解
「自由診療だけでしょ?」
→違います。
予約料は「選定療養」の考え方であり、
保険診療でも運用される場合があります。
「風邪診療では請求できない?」
→予約料運用なら対象になる可能性があります。
診療内容ではなく、
“予約枠を確保していたか”
がポイントになります。
「何円までOK?」
→全国一律ではありません。
金額設定は各医療機関の判断になります。
ただし、
社会通念上妥当
患者説明が十分
不利益が過度でない
ことが重要です。
医療機関として今後重要になること
2026年以降、
無断キャンセル対策
予約管理
業務効率化
医療DX
WEB同意
の重要性はさらに高まっています。
特に、
美容医療
自費診療
専門外来
検査予約制クリニック
では、
「キャンセルポリシーの整備」
が経営上かなり重要になっていくと考えられます。
まとめ
選定療養における「予約料」は、
単なる診察代ではなく、
“予約枠を確保するための費用”
という考え方です。
そのため、
予約料を導入している医療機関では、
患者都合キャンセル時にキャンセル料が発生する場合があります。
ただし、
事前説明
患者同意
WEB掲載
明確なルール整備
は極めて重要です。
今後は、
「ただ予約を取る時代」から、
「予約管理そのものを医療品質として設計する時代」
へ変わっていく可能性があります。
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