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【2026年改正:選定療養届出医療機関】クリニックは“キャンセル料”を請求できる?「予約料あり」の選定療養として運用している医療機関に限られます。

  • 5月22日
  • 読了時間: 7分

更新日:5月29日

無断キャンセル・当日キャンセル問題に厚労省がついに整理(選定療養 予約届出医療機関)


オンライン診療・美容医療・専門外来にも影響する“保険外負担”の新ルール

監修:ドクターエージェント代表取締役 金田 一成


「予約料あり」の選定療養として運用している医療機関

に限られます。


「無断キャンセル」がクリニック経営を苦しめている

近年、多くの医療機関で問題になっているのが、

“患者都合によるキャンセル”です。

特に、

  • 無断キャンセル

  • 当日キャンセル

  • オンライン診療予約放置

  • 検査直前キャンセル

は、医療機関にとって深刻な経営リスクとなっています。

そして2026年6月。

厚生労働省はついに、「キャンセル料」について明確な整理を行いました。


この記事でわかること

  • 2026年改正で何が変わるのか

  • キャンセル料は違法ではないのか

  • どんな条件なら徴収可能なのか

  • 美容医療・専門外来への影響

  • オンライン診療の注意点

  • トラブルを防ぐ方法

  • ホームページ掲載の重要性


結論

“事前説明・同意・明確化”があればキャンセル料は整理可能

今回の通知では、

「予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料」

について、

  • 診察日直前のキャンセル

  • 事前説明

  • 同意取得

がある場合には、徴収可能と整理されました。

これは医療業界にとって非常に大きな変化です。


なぜ今、キャンセル料が認められたのか?

背景には、

“医療機関側の損失”

があります。

無断キャンセルで起こる問題

例えば、

  • 医師枠が空く

  • 看護師配置が無駄になる

  • 薬剤準備が無駄になる

  • 検査予約が破棄される

  • 他患者が予約できなくなる

など、実際にはかなり大きな損失が発生しています。


特に深刻なのがこの分野

美容医療

長時間予約・材料準備が必要。

自費診療

自由診療は1件あたりの影響が大きい。

専門外来

脳神経外科・泌尿器科・睡眠外来などは予約枠が貴重。

検査予約

MRI・CT・内視鏡などは機器・人員コストが高い。


オンライン診療の普及も背景にある

近年急増しているのが、“オンライン診療予約放置”です。

スマホ予約が簡単になった一方で、

  • 気軽な予約

  • 直前キャンセル

  • 無断離脱

も増えています。


そのため今回、

「予約システム利用料」

「オンライン診療関連費」

も整理されました。


ただし“自由に請求できる”わけではない

ここは非常に重要です。

厚労省は、

“説明責任”を強く求めています。

必要になる3つ

① 事前説明

患者に、

  • キャンセル料が発生すること

  • 条件

  • 金額

を事前に説明。


② 同意取得

患者同意が必要。

予約時説明だけでなく、

ホームページ掲載

も重要になります。


③ 明確なルール

例えば、

  • 前日までは無料

  • 当日50%

  • 無断100%

など、ルールを明確にする必要があります。

“曖昧な徴収”は逆に危険

今回の改正で最も重要なのは、

「曖昧な費用徴収は禁止方向」

という点です。

実際、通知でも、

  • 雑費

  • 施設管理料

  • お世話料

などの曖昧な徴収は認められないと再度示されています。

トラブルになる危険なパターン

① ホームページ未掲載

今後は、

Web掲載

が極めて重要になります。

院内掲示だけでは弱い時代です。

② 「キャンセル料あり」とだけ書く

これでは不十分です。

必要なのは、

  • 発生条件

  • 金額

  • 対象診療

  • 免除条件

まで明示することです。

③ レシート表記が曖昧

領収証に、

「雑費」

だけ記載するのは危険です。

適切な記載例

  • 診察予約キャンセル料

  • MRI検査予約キャンセル料

  • オンライン診療予約キャンセル料

など、

“内容がわかる表記”

が重要になります。


注意!!選定療養の「予約料」とは?

〜キャンセル料との関係をわかりやすく解説〜

2026年の制度整理により、「予約料(選定療養)」についての考え方が注目されています。

ただ、実際には、

  • 「予約料って違法じゃないの?」

  • 「キャンセル料と何が違うの?」

  • 「自由診療だけの話?」

  • 「風邪でも対象になるの?」

など、かなり誤解されやすい制度です。

そこで今回は、医療機関向けに“選定療養としての予約料”をできるだけわかりやすく整理します。

まず結論

「予約料」を徴収している医療機関では、

患者都合キャンセル時にキャンセル料が発生する場合があります。

ここで重要なのは、

予約料は“治療内容”ではなく、“予約枠そのもの”に対する費用

という点です。

つまり、

  • 美容医療

  • 自費診療

  • 特別な検査

だけでなく、

  • 風邪

  • 一般内科

  • 通常診療

であっても、

「予約料あり」で運用している場合は、キャンセル料の対象となる可能性があります。


選定療養とは?

「選定療養」とは、

保険診療と併用して患者が追加負担できる制度

です。

簡単に言うと、

“通常の保険診療にプラスして、患者さんが希望する特別なサービスに対して費用をいただく制度”

になります。

代表例としては、

  • 差額ベッド代

  • 大病院の紹介状なし受診

  • 予約診療(予約料)

  • 時間指定診療

などがあります。

「予約料」はなぜ認められているの?

予約診療では、

  • 時間を確保する

  • 待ち時間を短縮する

  • 特別な診療枠を提供する

という“付加価値”があります。

つまり、

患者さんは単に診察を受けるのではなく、

「優先的に予約された時間」

に対して費用を支払っている形になります。

そのため、厚労省は一定条件下で「予約料」を認めています。

キャンセル料が発生する理由

医療機関側では、

  • 医師

  • 看護師

  • 検査枠

  • 手術枠

  • スタッフ配置

などを予約時間に合わせて確保しています。

しかし、

  • 無断キャンセル

  • 直前キャンセル

が発生すると、

その時間枠が空いてしまい、他患者の受診機会も失われます。

そのため、

予約料を導入している医療機関では、

「予約枠確保に対する費用」

としてキャンセル料を設定するケースがあります。

厚労省が求めている重要ポイント

予約料やキャンセル料を運用する場合には、

患者への事前説明

が非常に重要になります。

具体的には、

  • 予約時の説明

  • 患者の同意

  • 金額の明示

  • キャンセル条件の明示

が必要です。

さらに、

院内掲示だけでは不十分

とされており、

  • ホームページ

  • 予約ページ

  • WEB問診

  • 同意画面

などへの掲載も重要になります。

よくある誤解

「自由診療だけでしょ?」

→違います。

予約料は「選定療養」の考え方であり、

保険診療でも運用される場合があります。

「風邪診療では請求できない?」

→予約料運用なら対象になる可能性があります。

診療内容ではなく、

“予約枠を確保していたか”

がポイントになります。

「何円までOK?」

→全国一律ではありません。

金額設定は各医療機関の判断になります。

ただし、

  • 社会通念上妥当

  • 患者説明が十分

  • 不利益が過度でない

ことが重要です。

医療機関として今後重要になること

2026年以降、

  • 無断キャンセル対策

  • 予約管理

  • 業務効率化

  • 医療DX

  • WEB同意

の重要性はさらに高まっています。

特に、

  • 美容医療

  • 自費診療

  • 専門外来

  • 検査予約制クリニック

では、

「キャンセルポリシーの整備」

が経営上かなり重要になっていくと考えられます。

まとめ

選定療養における「予約料」は、

単なる診察代ではなく、

“予約枠を確保するための費用”

という考え方です。

そのため、

予約料を導入している医療機関では、

患者都合キャンセル時にキャンセル料が発生する場合があります。

ただし、

  • 事前説明

  • 患者同意

  • WEB掲載

  • 明確なルール整備

は極めて重要です。

今後は、

「ただ予約を取る時代」から、

「予約管理そのものを医療品質として設計する時代」

へ変わっていく可能性があります。


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