top of page
Information
お知らせ
【選定療養医療機関】キャンセルポリシーはどこまで許される?
無断キャンセル対策とキャンセル料の法的考え方を徹底解説 無断キャンセル対策とキャンセル料の法的考え方を徹底解説 監修:(株)ドクターエージェント 金田一成 結論 クリニックがキャンセルポリシーを定めること自体は 、原則として法的に認められています。 特に近年では、 無断キャンセル 当日キャンセル 予約枠の長時間占有 自費診療の直前キャンセル などが医療機関経営に与える影響が大きくなっており、 「一定条件下でのキャンセル料」 についても、法的合理性が認められるケースが増えています。 ただし重要なのは、 「自由に請求できるわけではない」 という点です。 過度な違約金や、一方的な不利益を課すルールは、消費者契約法など との関係で無効となる可能性があります。 そのため、 事前説明 同意取得 金額の合理性 医療特性への配慮 が極めて重要になります。 クリニックがキャンセルポリシーを定めることは許されるのか 予約時に成立する「診療契約」の考え方 患者が予約を行い、クリニック側がこれを受け付けた時点で、 法的には一定の「診療契約」が成立すると考えられています。
5月26日


【2026年改正:選定療養届出医療機関】クリニックは“キャンセル料”を請求できる?「予約料あり」の選定療養として運用している医療機関に限られます。
無断キャンセル・当日キャンセル問題に厚労省がついに整理(選定療養 予約届出医療機関) オンライン診療・美容医療・専門外来にも影響する“保険外負担”の新ルール 監修:ドクターエージェント代表取締役 金田 一成 運営:ドクターエージェント 「予約料あり」の選定療養として運用している医療機関 に限られます。 「無断キャンセル」がクリニック経営を苦しめている 近年、多くの医療機関で問題になっているのが、 “患者都合によるキャンセル”です。 特に、 無断キャンセル 当日キャンセル オンライン診療予約放置 検査直前キャンセル は、医療機関にとって深刻な経営リスクとなっています。 そして2026年6月。 厚生労働省はついに、「キャンセル料」について明確な整理を行いました。 この記事でわかること 2026年改正で何が変わるのか キャンセル料は違法ではないのか どんな条件なら徴収可能なのか 美容医療・専門外来への影響 オンライン診療の注意点 トラブルを防ぐ方法 ホームページ掲載の重要性 結論 “事前説明・同意・明確化”があればキャンセル料は整理可能 今回の通知では
5月22日


bottom of page
