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お知らせ
大規模災害時は看護配置・DPC基準の変更届が不要に?厚労省通知をわかりやすく解説
大規模災害が発生すると、医療機関では被災者の受入れによって入院患者が急増したり、被災地へ医師・看護師などの職員を派遣することで、自院のスタッフが一時的に不足したりすることがあります。 こうした非常時には、通常どおりの人員配置や施設基準を維持することが難しくなる場合があります。 厚生労働省は「災害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて」において、一定の条件を満たす医療機関について、 看護配置などに1割以上の一時的な変動が生じても、変更の届出を行わなくてよい という特例を示しています。 さらにDPC対象病院についても、災害による一時的な事情で参加基準を満たせなくなった場合の届出を不要とする取扱いがあります。 ただし重要なのが、 「届出不要=何もしなくていい」ではない という点です。 災害による患者急増や職員不足について、医療機関側で記録し、保管しておくことが求められます。 今回は、この通知の(4)~(6)について分かりやすく解説します。 大規模災害では通常の人員配置を維持できないことがある 病院では、入院基本料などの診療報酬を算定す
8月27日


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