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お知らせ
2026年4月開始|外来医師過多区域で診療所を新規開業する際の「6か月前届出」とは
2026年4月1日から、医師や診療所が集中している「外来医師過多区域」において、無床診療所を新規開設する場合の手続が変わりました。 対象区域で診療所を開業する場合、原則として開設予定日の6か月前までに、都道府県へ事前届出を行う必要があります。 この制度は、単に提出書類が1つ増えるという話ではありません。 届出内容や地域の医療提供体制によっては、開業する医師や医療法人に対して、夜間・休日の初期救急、在宅医療、予防接種、健康診断、学校医、産業医活動など、地域で不足している医療機能への協力を求められる可能性があります。 これから診療所の開業を検討する場合は、物件の立地や周辺人口だけでなく、行政手続や地域医療への対応も含めて開業計画を立てる必要があります。 外来医師過多区域とは 「外来医師過多区域」とは、外来医療を担う医師が、ほかの地域と比較して多く集中していると判断された区域です。 医師や診療所が都市部などの一部地域に集中する一方で、夜間・休日診療、在宅医療、学校医、予防接種などを担う医療機関が不足している地域もあります。 こうした医療機能の偏りを是正
5 日前


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