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【2026年最新】クリニックは患者からキャンセル料を徴収できる?
厚労省が“誤解”を訂正|選定療養「予約料」とキャンセル料をわかりやすく解説 公開日:2026.05.28 監修:株式会社ドクターエージェント 代表取締役 金田 一成 「予約料あり」の選定療養として運用している医療機関 に限られます。 非常に残念な気持ちです!結局は届出をしていない医療機関はキャンセル料がとれません” 引き続きキャンセルに苦しむ必要が医療機関にはあります! この機にキャンセルの嫌がらせ等がないのを切に祈ります!!!!! 保医発 0327 001681828.pdf 「すべての患者からキャンセル料を取れる」は誤解です 2026年6月から、 「診察直前のキャンセルに対して医療機関がキャンセル料を請求できる」 という制度変更が注目されています。 しかし現在、 “すべての患者にキャンセル料が発生する” という誤解が全国的に広がっています。 実際には、厚生労働省は、 「予約料を設定している医療機関のみ」 が対象であるとの見解を示しています。 さらに厚労省は、 「通知文がわかりにくく誤解を招いた」 ことを認め、 通知文の修正を行う方向...
5月29日


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