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お知らせ
マイナンバーカードの更新中に有効期限が切れた場合、マイナ保険証で受診できますか?
マイナンバーカードの更新を申請したものの、新しいカードが届く前に有効期限を迎えてしまうことがあります。 「病院で受診できないのではないか」「窓口で医療費を全額支払うことになるのではないか」 と不安になる方もいらっしゃるかもしれません。 結論:電子証明書の期限切れ後も3か月間は受診できます マイナ保険証として利用しているマイナンバーカードの電子証明書が期限切れになっても、有効期限満了日が属する月の末日から3か月間は、引き続き健康保険証として利用できます。 例えば、電子証明書の有効期限が1月29日の場合、原則として4月30日までマイナ保険証による資格確認が可能です。 ただし、期限切れ後の3か月間に医療機関が確認できるのは、原則として加入している健康保険や自己負担割合などの資格情報のみです。過去の診療情報や薬剤情報などを医療機関へ提供する機能は利用できません。 更新期間中であっても、必要な診療を我慢せず、医療機関の受付へ状況をお伝えください。 「カード本体」と「電子証明書」には別々の有効期限があります マイナンバーカードには、次の2種類の有効期限があり
7月21日


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