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【令和8年度診療報酬改定】がん患者リハビリの再入院は「初回」にならない?疑義解釈その12をわかりやすく解説
令和8年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料の送付について(その12)」で、リハビリテーションに関する重要な取扱いが示されました。 今回、特に医療機関が押さえておきたいのは次の3点です。 ① がん患者が再入院・再手術しても、一連のがん治療中ならリハビリテーション総合計画評価料1は「2回目以降」 ② 一連のがん治療について、同一医療機関で総合計画評価料1を一度算定していれば、再入院や手術後に必ず再算定する必要はない ③ 離床を伴わないリハビリの診療録・レセプト記載は毎日ではなく、原則として月1回を基本に管理できる それぞれ簡単に見ていきます。 ① がん患者が再入院しても「初回」には戻らない まず重要なのが、 リハビリテーション総合計画評価料1 の取扱いです。 令和8年度の点数では、リハビリテーション総合計画評価料1は、 初回:300点 2回目以降:240点 となっています。 一般的な疾患別リハビリでは、新しい疾患の発症や再発、急性増悪などによってリハビリテーションの起算日が再設定され、新たに総合実施計画書を作成・評価した場合、 改めて「初回」 とし
3 日前


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