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お知らせ
【令和8年度診療報酬改定】医師・薬剤師の「同時訪問」を新評価!300点・150点の算定要件を徹底解説
先に重要ポイント 令和8年度(2026年度)診療報酬改定では、在宅医療における医師と薬剤師の同時訪問が、新たに診療報酬・調剤報酬の双方で評価されました。 新設された点数は、次の2つです。 算定する側 新設された点数 点数・回数 医療機関・医師側 訪問診療薬剤師同時指導料 300点・6月に1回 保険薬局・薬剤師側 訪問薬剤管理医師同時指導料 150点・6月に1回 つまり、一定の要件を満たした場合には、医療機関側は300点、薬局側は150点をそれぞれ算定できる仕組みです。 単に医師と薬剤師が同じ日に訪問すればよいわけではありません。患者の同意、対象患者、医師と薬剤師の所属、共同で行う内容、記録など、細かな要件が定められています。 なぜ、医師と薬剤師の「同時訪問」が評価されたのか 在宅医療では、患者が実際にどのように薬を飲んでいるのかを、診察室と同じように把握することは簡単ではありません。 よくある問題として、次のようなものがあります。 飲み忘れによる大量の残薬 複数の医療機関から処方された薬の重複 患者自身が薬を中断している 錠剤が大きく、実際には飲
4 日前


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