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【クリニック経営者は要注意】利用した覚えのない請求・架空請求への対処法|ホームページ・看板費用を装うケースも
この記事を解説した専門家
株式会社ドクターエージェント
代表取締役 金田 一成
医療機関の開業支援、経営コンサルティング、医療モール開発、医療DX、ホームページ制作・運用、人材採用支援など、医療機関の経営に関わる幅広い業務に携わっています。
クリニックでは、院長が診療と経営を兼務し、ホームページ、看板、広告、求人、医療機器などの契約内容を一人で管理しているケースも少なくありません。専任の経理担当者がいない医療機関では、契約状況を十分に確認できないまま、不審な請求書を支払ってしまう可能性があります。
本記事では、医療機関の運営支援を通じて得た実務経験をもとに、クリニックを狙った架空請求の特徴、不審な請求書が届いた際の確認方法、院内で取り組むべき予防策について、経営者の視点から分かりやすく解説しています。
金田一成からのアドバイス
「院長が了承している」「以前からの契約である」と言われても、その場で支払いを判断してはいけません。契約書、発注記録、過去の請求履歴を確認し、少しでも不審な点があれば、警察、弁護士、税理士、金融機関などへ早めに相談す
5 日前


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