top of page
Information
お知らせ
【令和8年度診療報酬改定】特定機能病院等紹介患者受入加算は「紹介状」が必要?疑義解釈その12をわかりやすく解説
令和8年度診療報酬改定で新設された「特定機能病院等紹介患者受入加算」について、厚生労働省から重要な疑義解釈が示されました。 今回のポイントは非常にシンプルです。 大病院から患者を紹介されたというだけでは、必ずしも算定できません。 厚生労働省は今回、 紹介元医師からの診療情報を示す文書が必要 電子的に送られた診療情報でもよい 地域の医療機関で継続的に治療管理することが前提 単回のMRI・CTなど「検査だけ」の紹介は原則として対象にならない という考え方を明確にしました。 クリニックや200床未満の病院にとっては、受付・医事課・医師まで含めて確認しておきたい内容です。 特定機能病院等紹介患者受入加算とは? 令和8年度診療報酬改定では、新たに 「特定機能病院等紹介患者受入加算 60点」 が新設されました。 対象となるのは、原則として 診療所または許可病床数200床未満の病院 です。 こうした地域の医療機関が、一定規模以上の病院などから患者の紹介を受けて初診を行った場合に、初診料へ60点を加算する仕組みです。 紹介元として想定されているのは、 特定機能病
5 日前


bottom of page
