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お知らせ
【医療機関・医師向け】都市部の診療所開業に新規制
「6か月前届出」と保険医療機関の指定期間短縮に注意 2026年4月1日から、医師が特に集中している地域で無床診療所を新規開設する場合、新たな事前届出制度が始まりました。 これまで診療所の開業は、物件の確保、内装工事、医療機器の導入、スタッフ採用、保健所への開設届、保険医療機関の指定申請という流れが一般的でした。 しかし今後、対象地域では開設日の6か月前までに都道府県へ事前届出を行う必要があります。届出内容によっては、夜間・休日診療や在宅医療など、地域で不足している医療機能の提供を要請される可能性もあります。 開業スケジュールだけでなく、診療体制や収益計画にも影響する重要な制度変更です。 対象は「外来医師過多区域」の新規開業 今回の制度の対象となるのは、都道府県が指定する外来医師過多区域で、新たに無床診療所を開設しようとするケースです。 従来から使われてきた「外来医師多数区域」と、新制度における「外来医師過多区域」は、厳密には同じものではありません。 外来医師過多区域は、外来医師偏在指標が特に高く、診療所数なども考慮したうえで、都道府県が指定します
7月11日


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