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お知らせ
【厚労省が通知を訂正】医療機関 実は報道により無断キャンセルが増える?
「医療機関のキャンセル料制度」の本当の問題点とは 公開日:2026.05.29 監修:株式会社ドクターエージェント 代表取締役 金田 一成 厚労省が通知を出し直す異例の事態に 2026年6月から、 医療機関は一定条件下で患者へキャンセル料を請求できるようになります。 しかし制度開始直前になって、 厚生労働省は通知の文言を修正し、 改めて周知し直す方針を示しました。 理由はシンプルです。 「全患者が対象」という誤解が広がった 医療機関の間では、 無断キャンセル料を請求できる 当日キャンセル料を取れる 予約患者全員が対象 という解釈が急速に広がりました。 しかし厚労省は、 それは違う と明確に説明しています。 キャンセル料を請求できるのは一部だけ 対象になるのは、 「予約料」を徴収している医療機関 だけです。 さらに、 厚労省へ届出済み 患者へ事前説明済み 患者が同意済み という条件が必要です。 つまり、 大半のクリニックが行っている 普通の予約 は対象ではありません。 予約料なし患者は対象外 厚労省は、 「予約料なし患者の場合、キャンセル料は発生し
6月1日


【選定療養医療機関】キャンセルポリシーはどこまで許される?
無断キャンセル対策とキャンセル料の法的考え方を徹底解説 無断キャンセル対策とキャンセル料の法的考え方を徹底解説 監修:(株)ドクターエージェント 金田一成 結論 クリニックがキャンセルポリシーを定めること自体は 、原則として法的に認められています。 特に近年では、 無断キャンセル 当日キャンセル 予約枠の長時間占有 自費診療の直前キャンセル などが医療機関経営に与える影響が大きくなっており、 「一定条件下でのキャンセル料」 についても、法的合理性が認められるケースが増えています。 ただし重要なのは、 「自由に請求できるわけではない」 という点です。 過度な違約金や、一方的な不利益を課すルールは、消費者契約法など との関係で無効となる可能性があります。 そのため、 事前説明 同意取得 金額の合理性 医療特性への配慮 が極めて重要になります。 クリニックがキャンセルポリシーを定めることは許されるのか 予約時に成立する「診療契約」の考え方 患者が予約を行い、クリニック側がこれを受け付けた時点で、 法的には一定の「診療契約」が成立すると考えられています。
5月26日


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