top of page
Information
お知らせ
【令和8年度診療報酬改定】電子的診療情報連携体制整備加算は区分変更のたびに届出が必要?疑義解釈その12をわかりやすく解説
令和8年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料の送付について(その12)」で、電子的診療情報連携体制整備加算について、医療機関が注意すべき重要な取扱いが示されました。 今回のポイントは非常にシンプルです。 電子的診療情報連携体制整備加算2または3を届け出ている医療機関が、加算1または2を新たに算定したい場合は、改めて施設基準の届出が必要です。 一方で、 現在の届出をいったん「辞退」する手続きまでは必要ありません。 つまり、「辞退届は不要。しかし新しい区分の届出は必要」という整理です。 今回の疑義解釈は何を確認している? 厚生労働省への質問は、 電子的診療情報連携体制整備加算2または3をすでに届け出ている医療機関が、 加算1を算定したい 加算2へ変更したい といった場合に、 もう一度、施設基準の届出を行わなければならないのか という内容です。 これに対する厚生労働省の回答は、 「辞退の届出は不要だが、改めて届出を行う必要がある」 というものでした。 つまりどういうこと? 例えば現在、 電子的診療情報連携体制整備加算3 を届け出ている医療機関があるとし
9月3日


bottom of page
