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【令和8年度診療報酬改定】眼科・歯科にすでに通院中でも算定可能?医療機関連携強化加算をわかりやすく解説
令和8年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料の送付について(その12)」で、 眼科医療機関連携強化加算および歯科医療機関連携強化加算 について、医療機関にとって重要な取扱いが示されました。 今回のポイントは、 患者がすでに眼科や歯科へ通院している場合でも、医学的な必要性に基づいて定期的に情報提供を行えば、年1回継続して加算を算定できる ということです。 今回の疑義解釈は何を確認している? 今回の質問は、 患者さんがすでに別の眼科や歯科へ通院している場合に、 その医療機関へ診療情報提供書などを使って患者情報を提供したとき、 眼科医療機関連携強化加算または歯科医療機関連携強化加算 を算定できるのか、という内容です。 これに対して厚生労働省は、 患者がすでにその眼科・歯科へ通院中であっても算定可能 としました。 ただし、重要な条件があります。 それが、 「医学的な必要性に基づく情報提供であること」です。 新しく紹介する患者だけが対象ではない これまで医療機関によっては、 「すでに眼科へ通院している患者なら対象外では?」 「歯科に通っている患者へ改めて情
3 日前


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