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大規模災害時の診療報酬特例|被災者受入れ・職員派遣で医療機関はどうなる?
厚生労働省は、大規模災害が発生した際の保険診療や診療報酬について、一定の条件を満たした場合には、個別通知を待たずに特例的な取扱いを適用できる仕組みを示しています。 今回はその中から、 「対象地域の医療機関が被災者を受け入れた場合」 または、「被災地へ医師・看護師などの職員を派遣した場合」に認められる主な取扱いについて解説します。 ポイントは大きく3つです。 被災者を受け入れて病床数を超えても、一定の場合は診療報酬を減額しない DPC病院についても、通常どおりDPCによる算定を継続できる 被災者受入れや職員派遣で人員配置基準を一時的に満たせなくても、一定の届出を不要とする 医療機関の災害対応を支える重要な特例となっています。 1.被災者の受入れで「許可病床数」を超えても減額しない 通常、病院には医療法上の「許可病床数」が定められています。 例えば、100床の許可を受けている病院が、通常時にその病床数を超えて患者を入院させることは原則として想定されていません。 しかし大規模災害では、多数の負傷者や避難者が発生し、被災地周辺の病院に患者が集中する可能性
8月27日


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