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【令和8年度診療報酬改定】電子的診療情報連携体制整備加算は区分変更のたびに届出が必要?疑義解釈その12をわかりやすく解説
令和8年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料の送付について(その12)」で、電子的診療情報連携体制整備加算について、医療機関が注意すべき重要な取扱いが示されました。 今回のポイントは非常にシンプルです。 電子的診療情報連携体制整備加算2または3を届け出ている医療機関が、加算1または2を新たに算定したい場合は、改めて施設基準の届出が必要です。 一方で、 現在の届出をいったん「辞退」する手続きまでは必要ありません。 つまり、「辞退届は不要。しかし新しい区分の届出は必要」という整理です。 今回の疑義解釈は何を確認している? 厚生労働省への質問は、 電子的診療情報連携体制整備加算2または3をすでに届け出ている医療機関が、 加算1を算定したい 加算2へ変更したい といった場合に、 もう一度、施設基準の届出を行わなければならないのか という内容です。 これに対する厚生労働省の回答は、 「辞退の届出は不要だが、改めて届出を行う必要がある」 というものでした。 つまりどういうこと? 例えば現在、 電子的診療情報連携体制整備加算3 を届け出ている医療機関があるとし
9月3日


【2026年診療報酬改定】電子的診療情報連携体制整備加算とは?
✔この記事でわかること
新設された「電子的診療情報連携体制整備加算」の全体像
点数区分(15点・9点・4点)の違い
算定要件とクリニックの対応ポイント
医療DXが集患・経営に与えるインパクト
■ 結論(最重要ポイント)
医療DXに対応したクリニックが評価される時代へ
最大 15点(初診)+2点(再診)
マイナ保険証・電子処方箋・情報共有が鍵
未対応クリニックは“選ばれなくなる”
■ 制度の概要
これまでの
医療情報取得加算
医療DX推進体制整備加算
完全廃止
その代わりに「電子的診療情報連携体制整備加算」へ統合
■ 初診時の点数区分(3段階評価)
【加算1】15点(最上位評価)
✔ 条件
電子処方箋の発行体制あり
電子カルテ情報共有サービスの活用実績あり
マイナ保険証対応(オンライン資格確認)
Webサイトでの情報公表
4月15日


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