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お知らせ
【令和8年度診療報酬改定】診療所のBCPは日本医師会のひな形でOK!機能強化加算・在宅療養支援診療所の新要件を解説
令和8年度診療報酬改定では、機能強化加算および在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院 について、新たに業務継続計画(BCP)の策定が施設基準上の要件として加わりました。 そこで現場から出ていたのが、 「厚生労働省の手引きを一から読んでBCPを作らなければいけないのか?」 という疑問です。 今回の「疑義解釈資料の送付について(その12)」で、その答えが明確になりました。 結論:日本医師会のBCPひな形を参考にしてOK 厚生労働省は、 日本医師会が作成した「診療所用業務継続計画(BCP)のひな形」を参考としてもよい と明確にしています。(厚生労働省) つまり診療所がゼロから独自にBCPを作る必要はなく、日本医師会が公開しているひな形をベースに作成することができます。 これは特に小規模なクリニックにとって、かなり大きな負担軽減になるでしょう。 そもそもBCPとは? BCPとは、 Business Continuity Plan(事業継続計画) の略です。 医療機関の場合は、地震・台風・水害などの大規模災害が発生したときに、 「診療をどう継続するのか」..
9月3日


【令和8年度診療報酬改定】CPAPは3か月のうち1か月でも平均1時間以上なら算定可能?疑義解釈その12を解説
令和8年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料の送付について(その12)」で、
「C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2」
について、CPAPの使用時間と算定可否に関する重要な考え方が示されました。
今回の結論は非常にシンプルです。
直近3か月のうち、1か月でもCPAPの1日平均使用時間が1時間以上であれば、ほかの月に1時間未満の月があっても算定可能です。
逆に注意しなければならないのは、
直近3か月すべてで、1日平均使用時間が1時間未満の場合
です。
この場合は、原則として在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2を算定できません。
今回の疑義解釈は何を確認した?
9月3日


【令和8年度診療報酬改定】眼科・歯科にすでに通院中でも算定可能?医療機関連携強化加算をわかりやすく解説
令和8年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料の送付について(その12)」で、 眼科医療機関連携強化加算および歯科医療機関連携強化加算 について、医療機関にとって重要な取扱いが示されました。 今回のポイントは、 患者がすでに眼科や歯科へ通院している場合でも、医学的な必要性に基づいて定期的に情報提供を行えば、年1回継続して加算を算定できる ということです。 今回の疑義解釈は何を確認している? 今回の質問は、 患者さんがすでに別の眼科や歯科へ通院している場合に、 その医療機関へ診療情報提供書などを使って患者情報を提供したとき、 眼科医療機関連携強化加算または歯科医療機関連携強化加算 を算定できるのか、という内容です。 これに対して厚生労働省は、 患者がすでにその眼科・歯科へ通院中であっても算定可能 としました。 ただし、重要な条件があります。 それが、 「医学的な必要性に基づく情報提供であること」です。 新しく紹介する患者だけが対象ではない これまで医療機関によっては、 「すでに眼科へ通院している患者なら対象外では?」 「歯科に通っている患者へ改めて情
9月3日


【令和8年度診療報酬改定】特定機能病院等紹介患者受入加算は「紹介状」が必要?疑義解釈その12をわかりやすく解説
令和8年度診療報酬改定で新設された「特定機能病院等紹介患者受入加算」について、厚生労働省から重要な疑義解釈が示されました。 今回のポイントは非常にシンプルです。 大病院から患者を紹介されたというだけでは、必ずしも算定できません。 厚生労働省は今回、 紹介元医師からの診療情報を示す文書が必要 電子的に送られた診療情報でもよい 地域の医療機関で継続的に治療管理することが前提 単回のMRI・CTなど「検査だけ」の紹介は原則として対象にならない という考え方を明確にしました。 クリニックや200床未満の病院にとっては、受付・医事課・医師まで含めて確認しておきたい内容です。 特定機能病院等紹介患者受入加算とは? 令和8年度診療報酬改定では、新たに 「特定機能病院等紹介患者受入加算 60点」 が新設されました。 対象となるのは、原則として 診療所または許可病床数200床未満の病院 です。 こうした地域の医療機関が、一定規模以上の病院などから患者の紹介を受けて初診を行った場合に、初診料へ60点を加算する仕組みです。 紹介元として想定されているのは、 特定機能病
9月3日


【医療機関向け】徴収できるもの・できないもの一覧 キャンセル料?
2026年版 完全まとめ “保険外負担”の新ルールを徹底整理|Wi-Fi・キャンセル料・雑費・オンライン診療はどうなる? 監修:ドクターエージェント代表取締役 金田 一成 運営:ドクターエージェント 2026年、クリニックの“保険外負担”が大きく変わる 2026年6月1日施行の厚生労働省通知により、医療機関における「保険外負担」のルールが改めて整理されました。 今回の改正では、 Wi-Fi利用料 オンライン診療システム利用料 キャンセル料 外国語通訳費 雑費 施設管理料 など、実務上かなり曖昧だった部分が明確化されています。 特に今回は、 「何がOKで、何がNGなのか」 を一覧で理解することが極めて重要です。 この記事でわかること 2026年改正の重要ポイント 徴収可能な費用 徴収NGな費用 条件付きで認められる費用 監査で問題になりやすい項目 ホームページ掲載義務 レシート表記の注意点 結論 “説明できる費用”しか認められない時代へ 今回の改正で最も重要なのは、 「曖昧な請求は禁止方向」 という点です。 逆に、 内容明示 金額明示 事前説明 同
5月22日


【2026年最新】令和8年度診療報酬改定を完全解説
令和8年度診療報酬改定診療報酬+3.09%の衝撃|病院・クリニック・薬局はどう変わる?
公開日:2026.04.23監修:医療経営・診療報酬戦略チーム
結論|令和8年度改定は「賃上げ」と「物価高対応」が中心です
令和8年度診療報酬改定は、近年まれにみる大幅プラス改定となりました。
今回の改定率は、2年間平均+3.09%。その背景には、
医療従事者の賃上げ
光熱費・食材費などの物価高騰
病院経営悪化への緊急支援
生産性向上・DX推進
長期処方・リフィル処方推進
があります。
つまり今回の改定は、単なる点数改定ではなく、
「医療機関の経営を守りながら、日本の医療提供体制を再構築する改定」
といえます。
令和8年度診療報酬改定率まとめ
3.09%=1.70%+0.76%+0.09%+0.44%−0.15%+0.25%3.09\% = 1.70\% + 0.76\% + 0.09\% + 0.44\% - 0.15\% + 0.25\%3.09%=1.70%+0.76%+0.09%+0.44%
4月23日


令和8年度診療報酬改定に対応時間外対応体制加算の充実とは地域医療を守る“かかりつけ医機能”の新しい評価
地域で患者さんを継続的に支える診療所にとって、診療時間外の相談・問い合わせ・受診対応体制はますます重要になっています。
令和8年度診療報酬改定では、こうした体制整備をさらに推進するため、これまでの**「時間外対応加算」は、「時間外対応体制加算」へ名称変更され、評価も引き上げられました。
当院では、患者さんが安心して相談できる地域の窓口として、日中の診療だけでなく、時間外も見据えた継続的な対応体制の整備を重視しています。
時間外対応体制加算とは
時間外対応体制加算とは、休日・夜間など診療時間外においても、患者さんからの問い合わせや必要時の受診相談に対応できる体制を整えた診療所を評価する仕組みです。
これは単なる加算ではなく、地域におけるかかりつけ医機能を支える重要な制度のひとつです。
患者さんにとっては、
体調が急に悪くなったときに相談先がある
夜間や休日の不安を軽減できる
必要に応じて適切な受診行動につながる
という大きなメリットがあります。
4月16日


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